PM2.5(微小粒子状物質)について

更新日:2023年02月01日

PM2.5とは?

大気中に浮遊する粒子径が2.5マイクロメートル以下の粒子状物質です。

  • 1マイクロメートルは1000分の1ミリメートルで、2.5マイクロメートルは人の髪の毛の太さのおよそ30分の1です。
  • 主な発生源は、ボイラー、自動車の排ガスなどです。
  • とても小さいため、胸の奥深くまで入りやすく、呼吸器系・循環器系などへの影響が懸念されています。

松江市の測定値(1時間値)は?

  • 島根県のPM2.5測定データ(1時間値)のページ(以下のリンク参照)をご覧ください。

何か基準はあるの?

  • わが国では、平成21年9月に環境基本法に基づき、以下のとおりPM2.5の環境基準が設けられました。
  • 1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下
  • 1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下

環境基準は、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が表れるものではありません。

基準を超えた場合のお知らせはあるの?

  • 平成25年2月27日、環境省から暫定的な指針が発表され、1日あたりの平均濃度が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予測された場合に、注意喚起が行われることになりました。(環境基準が定められた平成21年度以降、松江市で1日あたりの平均濃度が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えたことはありません。)
  • 具体的には、朝5時〜朝7時の1時間あたりの平均濃度が1立方メートルあたり85マイクログラム以上となった場合に、1日あたりの平均濃度が1立方メートルあたり70マイクログラムを超える可能性が高いことから、島根県から、朝8時に注意喚起が行われることとなっています。
  • また、午前8時に注意喚起を行わなかった場合であっても、朝5時〜12時までの平均濃度が1立方メートルあたり80マイクログラム以上となった場合など、急激な濃度上昇があり、気象状況等から判断して1日あたりの平均濃度が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合には、日中においても注意喚起が行われることとなっています。
  • 県から注意喚起が出された場合には、市町村及び報道機関に連絡が入り、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすよう呼びかけが行われます。
  • 松江市では、県から連絡を受けた場合には、防災安全課の防災メール・マーブルの屋内告知端末おしらせ君などで市民の皆さんに周知を行います。また、幼稚園・保育所、小中学校等への連絡体制を整えています。
  • なお、注意喚起実施後PM2.5濃度の改善が認められ、17時までに、日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを下回ることが明らかであるとき(判断の目安は、注意喚起を行った地域内の全ての測定局の1時間値が2時間連続して1立方メートルあたり50マイクログラム以下となった場合)には、注意喚起が解除されます。17時までに解除されなかった注意喚起は、当日の24時まで有効です。

どんな行動を取ればいいの?

1.注意喚起時(日平均値1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想されるとき)の行動の目安

  • 不要不急の外出、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
  • 高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。以下同じ。)の方は、体調に応じて、より慎重に行動することが望ましいとされています。

2.注意喚起に至らないとき(日平均値1立方メートルあたり70マイクログラム未満と予想されるとき)の行動の目安

  • 特に行動を制約する、必要はありません。
  • 高感受性者の方は、健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意して、行動することが望ましいとされています。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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