ボイラーの規模要件の改正について

更新日:2023年02月01日

令和4年10月1日より、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設及び水銀排出施設のボイラーの規模要件が改正されます。

改正内容

 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日より施行されます。これにより大気汚染防止法施行令別表第1のボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

改正前の要件

  • 伝熱面積が10平方メートル以上又は、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上

改正後の要件

  • 燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上(注釈)
    (注釈)伝熱面積の要件が撤廃されるとともにバーナーの有無を問わず燃料の燃焼能力で届出の要否が判断されることとなります。

留意事項

 改正前に届出したボイラーのうち、改正後の届出要件に該当しないボイラー(伝熱面積が10平方メートル以上かつ燃料の燃焼能力が重油換算で50リットル未満)は令和4年10月1日以降は、ばい煙発生施設でなくなり規制対象外となります。これまで届出のあったボイラーのうち、規制対象外となるボイラーの設置者の方へは令和4年10月1日以降に報告をお願いする予定としております。

届出について

施行日(令和4年10月1日)時点で改正後の届出要件に該当するボイラーを設置している場合(設置工事に着手している場合含む)の対応

  • 設置者が施行日(令和4年10月1日)から30日以内に「ばい煙発生施設の使用届」を松江市環境対策課まで提出してください。
    • (注意)この手続きが必要となるのは改正後の届出要件を満たすボイラーのうち、改正前は届出要件を満たしていなかったボイラー(バーナー無しで伝熱面積が10平方メートル未満かつ燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上)を施行日時点で設置している場合です。
    • (注意)使用してる燃料が石炭の場合は、水銀排出施設としての届出も必要です。

施行日(令和4年10月1日)以降に改正後の届出要件に該当するボイラーを新たに設置する場合の対応

  • 設置しようとする者が、工事開始日の60日前までに「ばい煙発生施設の設置届」を松江市環境対策課まで提出してください。
    (注意)使用している燃料が石炭の場合は、水銀排出施設としての届出も必要です。

届出の様式について

  • 各届出の様式は以下のリンク先よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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