町内会・自治会長になったら

更新日:2023年04月28日

前会長から「引き継ぎ」を受けましょう

各単位自治会はそれぞれ自主運営されています。

会長を務められた方の経験は、必ず役に立ちますので、まず「引き継ぎ」を受けられることをお勧めします。

年間行事のスケジュールや、会計処理、行政への手続きなど事務的なことについて把握できていると安心です。

「自治会長の手引き」

「自治会長の手引き」は、松江市町内会・自治会連合会と松江市が協働で、自治会の運営に必要な情報をマニュアル化したものです。

運営についての基本的事項に関することや、行政との関わり、各種支援制度についてまとめています。

自治会運営の参考にしてください。

町内会・自治会向け個人情報の取り扱い

個人情報の保護は大切なことですが、過度の対応は、地域のつながりを弱くし、地域の活動や災害時の助けあいなどに支障をきたします。個人情報は、適正な管理を行うとともに、いざという時のため、有効に活用することが必要です。
平成29年に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、特定の個人を容易に検索できるようにパソコンで管理したり、名簿化して事業活動に利用していれば、個人情報取扱事業者に該当することになりました。
したがって、町内会・自治会などであっても、個人情報保護法のルールに沿った取扱いが求められます。
町内会・自治会において、個人情報の取扱いが必要となる会員名簿の作成や、要配慮者の把握など個人情報保護法に沿った適切な取扱いについて説明した手引きを掲載します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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