戸籍の広域交付について
概要
これまで本籍地の市区町村のみでしか戸籍証明書を請求できませんでしたが、令和6年3月1日から本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになります。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
1.請求できる人
- 戸籍に記載されている本人
 - 本人の配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)
 
【注意事項】
- 「兄弟姉妹」、「伯(叔)父、伯(叔)母」、「甥、姪」といった直系親族にあたらない方の戸籍証明書は請求できません。
 - 広域交付は請求できる人が窓口にお越しになり請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
 - どうしても本人が窓口にお越しになることができない場合は本籍地のある市区町村に直接、郵送等により請求してください。
 
2.請求に必要なもの
- 請求書(窓口に備え付けてあります。)
 - 窓口へ来られる方の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付きの公的身分証明書 
健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類しかない場合は、広域交付の請求はできません。
3.手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本 1通750円
4.請求場所
- 本庁市民課証明発行係(1番窓口)
 - 各支所市民生活課
 - まつえ市民サービスコーナー(土曜日、日曜日、祝日は広域交付の戸籍証明書の発行はできません)
 
なお、まつえ市民サービスコーナーで交付できるのは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)だけとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 証明発行係
 - 電話:0852-55-5254
 - ファックス:0852-55-5536
 - お問い合わせフォーム
 





              
              
              
更新日:2024年03月01日