届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書

更新日:2025年06月20日

戸籍の届書は、原則として非公開です。特別な理由がある場合のみ、本人や利害関係人に証明書を交付します。

令和6年2月末までに市区町村で受理した届書および外国籍の届書は、記載事項証明書を請求してください。 令和6年3月以降の届書は、内容証明書を請求してください。

請求の窓口

(1)令和6年2月末までに市区町村で受理した届書について
本籍地の市区町村を管轄する法務局戸籍課またはその支局が窓口です。

届書の有無や手続の方法については管轄法務局にお問い合わせください。

(2)令和6年3月以降、市区町村で受理した届書について
令和6年3月1日の戸籍法改正により、届書の情報は電子化され画像データとして保管することになったため、原則として「届書等情報内容証明書」による証明となります。

届出をした市区町村または本籍地市区町村(新本籍地や旧本籍地等の戸籍記載地を含む)が窓口です。

(3)外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届等について

届出をした市区町村が窓口です。

請求内容

請求内容

だれが(請求者)

届出当事者本人、親族または利害関係人
持ってくる物
  1. 請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  2. 簡易保険、遺族厚生年金などの手続きで死亡診断書の写しを請求されるときは、証書など保険、年金の加入を証明できるもの
  3. 代理人が請求するときは、委任状
手数料 350円
用途例 簡易保険、遺族年金の請求、帰化申請等

注意事項

  • 松江市役所での請求先は市民課戸籍係です。
  • 郵送での請求も可能ですが、取扱いは本庁のみです。
  • 届書等情報内容証明書および届書記載事項証明書は、特別な事由がある場合(帰化申請、年金など)にしか発行できません。

死亡診断書の写し(死亡届内容証明書・死亡届記載事項証明書)請求の特別な事由

特別事由
特別な事由に当たるおもなもの 特別な事由に当たらないおもなもの
  • 国民年金の中の遺族年金
  • 社会保険事務所厚生年金
  • 国家公務員等共済組合
  • 地方公務員共済
  • 郵便局の簡易保険(民営化前のものに限る)
  • 東京の恩給局(軍人恩給)
  • 私立学校教職員共済組合
  • 厚生年金基金連合会
  • 健康保険被保険者(家族)
  • 埋葬料請求書地方関係団体職員(市長会及び町村長会)
  • 民間の生命保険

郵送での請求方法

  1. 請求書(便箋等に必要事項記入)
    • どの届書の内容証明書または記載事項証明書が必要か
    • その届書の「届出年月日・届出をした本人の本籍(外国人は国籍)、氏名」
    • 使用目的
    • 請求者の「住所・氏名(自署)・昼間の連絡先の電話番号・本人との続柄」
  2. 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  3. 簡易保険、遺族厚生年金などの手続きで死亡診断書の写しを請求されるときは、証書のコピーなど保険、年金の加入を証明できるもの
  4. 手数料分の定額小為替(定額小為替は郵便局でご購入ください)
  5. 切手を貼った返信用封筒

以上、5点を下記の宛先まで送ってください。

宛先

市民課戸籍係

郵便番号690-8540 島根県松江市末次町86番地

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