世帯変更届をするときは
世帯変更届とは世帯主を変更したり世帯を分離、合併又は変更することです。
世帯変更届の届出内容
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出窓口
本庁市民課届出・証明発行係(2番窓口)及び各支所市民生活課
届出する人
世帯を変更した本人または世帯主(代理の方が届出をされる場合は委任状が必要となります。)
必要なもの
届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)詳しくは下記リンク「住民異動の際の届出人本人確認にご協力ください」ページをご覧ください。
届出により世帯主との続柄が変更となる外国人の方は、結婚証明書、出生証明書などの世帯主との続柄を証明する書類(日本語の訳文を添付してください)が必要になります。
注意事項
世帯異動に伴うそのほかの手続きについては、世帯主が変更になった場合に手続きが必要となるもの、住民票の世帯構成などによりサービスが決定されているものなどがあります。世帯の状況により、手続きが必要でない場合もあります。
(例)国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険など
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 届出係
- 電話:0852-55-5253
- ファックス: 0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日