旧氏記載

更新日:2023年02月01日

住民票等に旧氏記載ができるようになります

令和元年11月5日から本人の申し出により住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)、印鑑登録証明書への旧氏の併記が可能となります。

旧氏とは、その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいいます。

総務省発行のリーフレットは下記よりおすすみください。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載可能。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載可能。
  • 他市区町村に異動しても引き続き記載可能。
  • 氏を変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り変更可能。
  • 旧氏の削除は可能だが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載可能。

外国人住民の場合

  • 婚姻等をした場合でも、現在住民票に記載されている通称が日本国内で社会生活上通用しているのであれば、その通称を使用し続けることが可能なため、現行通称で対応する(通称の旧氏は併記しない)

旧氏記載の申請

松江市に住民登録のある人は、松江市役所市民課届出窓口(2番窓口)、各支所市民生活課で申請ができます。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 記載する旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本等から、現在までつながる戸籍謄本
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

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