住所の方書を登録しないことができます

更新日:2025年11月25日

住所の方書(マンション名、アパート名など)を、ご本人の申し出により住民票上の住所地として登録しないことができます。

ただし、同一住所内に複数の建築物があり、方書がなければ郵便物などの配達物が届かない場合は、登録することになります。

今までマンションやアパートなどにお住まいの人は、方書を住民票上の住所地として登録していましたが、近年、プライバシー意識の高まりを背景として、方書を住民票などに表示してほしくないといった要望が寄せられていることから、取扱いを見直すこととなりました。

届出窓口

本庁市民課届出係(3番窓口)、各支所市民生活課

必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)詳しくは下記リンク「住民異動の際の届出人本人確認にご協力ください」ページをご覧ください。
  2. 世帯全員のマイナンバーカード(マイナンバーカードはカード情報更新のため暗証番号の入力が必要です。)
  3. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の人)
  4. 松江市が発行した書類で住所が記載されたもの(資格確認書など)

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