マイナンバーカード健康保険証利用について

更新日:2023年07月13日

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局において、利用いただけます。

マイナンバーカード保険証利用について詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

保険証利用申し込みの仕方

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に申し込みが必要です。

利用の申し込みはマイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで行えます。

マイナポータルはこちらのリンクから

登録方法は厚生労働省ホームページをご覧ください。

利用可能な医療機関

健康保険証利用のメリット

  1. 同意をすれば特定検診情報や今までのお薬の情報が医師と共有ができる
  2. マイナポータルで自分の特定検診情報や、薬剤情報が閲覧できる
  3. マイナポータルを通じて医療費控除がより簡単にできる
  4. 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される
  5. 就職や転職、引っ越しをしてもマイナンバーカードを健康保険証としてずっと利用できる

マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問について

デジタル庁のホームページにて「マイナンバーカードと健康保険証との一体化」に関する質問への回答が以下のページに掲載されています。

デジタル庁ウェブサイト「健康保険証との一体化に関する質問について」

健康保険証に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 マイナンバーカード交付促進室
電話:0852-55-5560
ファックス:0852-55-5536
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