マイナ免許証について

更新日:2025年08月29日

2025年3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになりました(以下「マイナ免許証」)。従来の運転免許証も引き続き利用可能であり、運転免許の保有者は、「マイナ免許証のみ」・「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」・「運転免許証のみ」の3つの持ち方を選択できます。

詳しくは下記ページをご覧ください。

マイナンバーカードの運転免許証利用‐デジタル庁

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/drivers-license

マイナンバーカードと運転免許証の一体化について‐警視庁

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html

マイナ免許証の「免許情報」引継ぎについて

2025年9月1日から、マイナ免許証をお持ちの人がマイナンバーカードの更新や再交付等をした場合、新しいマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐことができます。

2025年9月1日以前にマイナ免許証をお持ちの人が、更新・再交付申請を行った場合は、引き継がれていません。引き続きマイナ免許証を利用する場合は、新しいマイナンバーカードに再度免許情報を記録するために、免許センターに来場する必要があります。)

ただし、引き継ぐためには、以下の点に注意して「マイナンバーカードの更新手続き」をする必要があります。

  • マイナンバーカードの有効期間が切れる前に更新手続きをしてください。
  • 更新申請前にあらかじめ警察へ署名用電子証明書を提出してください。
    (注意)すでに各種免許サービス申請のため警察へ提出している人は不要です。
  • 継続利用申請はオンラインで行ってください。郵送での申請や市区町村窓口での申請は、継続利用申請の対象外です。
    オンライン申請時に、マイナ免許証等の継続利用を希望し、免許情報記録番号の入力が必要です。
    (注意)免許情報記録番号は、マイナ免許証交付時の「特定免許情報記録確認書」やマイナポータル、マイナ免許証読み取りアプリで確認できます。
  • マイナンバーカードの紛失・破損のため再交付申請をする場合は、マイナ免許証利用継続申請の対象外です。
  • マイナンバーカード更新後も署名用電子証明書を設定してください。

上記の手続きをされないなどの場合、更新後のマイナンバーカードへ免許情報は引き継がれません。

また、所定の手続きを踏み、マイナ免許証等の継続利用を希望しても、氏名や住所に外字が含まれている、申請後に免許停止となったなどの理由により、更新後のマイナンバーカードに免許情報が記録されない場合があります。

詳しくは、島根県運転免許センター(電話番号:0852-36-7400)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 マイナンバーカード交付室
電話:0852-55-5560
ファックス:0852-55-5536
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