マイナンバー制度による情報連携について

更新日:2024年04月24日

平成29年11月13日から本格運用を開始します

情報連携とは、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆さんが市などの各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるようになります。

  • (注意)各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、市民の皆さんが行政機関等に提出する必要があった書類を省略できるようになります。
  • (注意)マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。

詳しくは、マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードのページ(デジタル庁)をご覧ください。

  • 情報連携の対象手続について
  • 情報連携の様々な安全対策

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0120-95-0178(無料)
平日9時30分から20時、土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分(年末年始除く)

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【住居表示・自動車臨時運行許可、埋火葬に関すること、公園墓地・霊園・宍道墓地】
  電話:0852-55-5252(総務係)
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