特定地域づくり事業協同組合制度

更新日:2024年08月14日

(1)人口急減地域特定地域づくり推進法

【地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(人口急減地域特定地域づくり推進法)】

地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする法律です。

【令和2年6月4日施行】

(2)特定地域づくり事業協同組合制度

特定地域づくり事業協同組合制度とは、

1.人口急減地域において、
2.中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3.特定地域づくり事業(注)を行う場合について、
4.知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5.労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6.組合運営費について国及び市町村から財政支援を受けることができるようにするというものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

(注)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

特定地域づくりについて

総務省⾃治⾏政局地域⼒創造グループ 地域⾃⽴応援課地域振興室

「特定地域づくり事業協同組合制度について」より

(3)松江市内の特定地域づくり事業協同組合

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【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
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