外国人住民の方の届出

更新日:2023年02月01日

届出・申請内容及び届出・申請先

届出・申請内容及び届出・申請先一覧一覧
届出・申請内容 届出・申請先
在留カードの交付、資格の変更申請等 入国管理局
住所地に関する届出(在留カード、特別永住者証明書へ住所を記載します。) 本庁市民課届出窓口(2番窓口)
住民票に関する届出・申請等(住民票へ住民登録することで、印鑑登録申請や住民票の写しなどを請求できます。) 本庁市民課届出窓口(2番窓口)
特別永住者証明書に関する届出 本庁市民課届出窓口(2番窓口)

外国人住民の方も住民異動届が必要です

住民異動届が必要な方

観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人などであって住所を有する次の方について、住民票を作成します。住民票の作成の際、世帯主との続柄を確認する書類(結婚証明書、出生証明書など。日本語の訳文を添付してください。)が必要になる場合があります。届出の際は必ず在留カードや特別永住者証明書、マイナンバーカードをお持ちください。(入国の際、在留カードの交付を受けていない方は、パスポートをお持ちください。)

  1. 中長期滞在者(在留カード交付対象者)(新たに中長期在留者など住民票の対象となる資格を取得した方も対象です。)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

平成24年7月9日以前の外国人登録証明書について

外国人登録証明書の有効期限

外国人登録証明書が在留カード・特別永住者証明書とみなされる期間及び申請・交付場所
在留資格 年齢条件(16歳以上の方) 年齢条件(16歳未満の方) 申請場所及び交付場所
永住者 2015年7月8日まで 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 入国管理局
特定活動 在留期間の満了日または、2015年7月8日のいずれか早い日まで 在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで 入国管理局
上記以外の在留資格 在留期間の満了日まで 在留期間の満了日または誕生日のいずれか早い日まで 入国管理局
特別永住者 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日または、2015年7月8日のいずれか遅い日まで 16歳の誕生日まで
  • 本庁
  • 市民課届出窓口(2番窓口)

平成27年7月9日で、一部の特別永住者を除いて外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書とみなされる取り扱いは終了しました。

有効期限の満了した外国人登録証をお持ちの方は、至急切替申請の手続きを行ってください。

切替申請のご案内

引き続き特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限

  1. 平成24年7月9日時点で16歳未満の者:16歳の誕生日まで有効
  2. 平成24年7月9日時点で16歳以上の者:7回目の誕生日が平成27年7月8日以降の場合、7回目の誕生日まで有効(外国人証明書に記載されている「次回確認申請期間」の始期の日)

在留資格取得許可申請等について

日本で出生した外国人の方、日本国籍を離脱した方で、出生又は日本国籍離脱の日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合は、出生又は日本国籍離脱の日から30日以内に、地方入国管理官署において、「在留資格取得許可申請」を行ってください。

在留資格所得許可申請等について(ご案内)

外国人住民の通称について

通称とは、氏名以外の呼称であって、国内における社会生活上通用していること、その他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるものです。
通称は住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。

通称の記載

新たに通称の登録をされる場合は、窓口にて「通称記載申出書」を提出していただきます。
申請には、通称が社会生活上日常的な使用実態の確認ができる資料が2点以上必要となります。
資料の例:健康保険証、年金手帳、勤務先で発行された社員証や在職証明書、学校で発行された学生証や在学証明書、銀行の通帳など。消印の無い郵送物や名刺など本人の意思で作成したと考えられるものは確認資料として扱うことができません。また、資料の名称が異なっていても発行者が同じものは複数資料とは認められません。(例:社員証と在職証明書)

通称の削除

通称の登録を削除される場合は、窓口にて「通称削除申出書」を提出していただきます。一度削除した通称を再記載することは原則できません。

通称の変更

原則、通称の変更はできませんが、婚姻等の身分行為の相手方の氏を使用した通称への変更は可能です。ただし、名の部分については変更できません。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

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