墓地経営
墓地経営とは
墓地を新設・移設・拡張・廃止することを墓地経営と言います。墓地を経営する場合には許可が必要です。
お寺や宗教団体だけでなく、個人や地縁団体で墓地経営を行う場合にも許可が必要です。墓地経営の主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人・個人・地縁団体に限られています。
墓地経営を行う場合は下記「この記事に関するお問い合わせ先」にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 総務係
- 電話:0852-55-5252
- ファックス: 0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日