松江市老朽空き家除却跡地活用によるポケットパーク等設置支援事業補助金交付制度について

更新日:2024年04月01日

老朽空き家を除却することで安全で安心な生活環境の確保を図るとともに、その除却跡地を地域活性化等の地域のための利用に供することを目的として、地域連携老朽空き家除却跡地活用協定を締結した自治会等に対し、老朽空き家除却跡地を整備する費用の一部を補助します。ただし、補助事業完了後10年間は、活用を継続していただく必要があります。

1.地域連携老朽空き家除却跡地活用協定とは

老朽空き家を除却することで安全で安心な生活環境の確保を図るとともに、その除却跡地を地域活性化等の地域のための利用に供することを目的として、地域連携老朽空き家除却跡地活用協定(以下「協定」という。)を締結した自治会等に対し、老朽空き家除却跡地を整備する費用の一部を補助します。

2.対象事業となる主な要件

協定を締結した自治会等が、当該協定に定めた活用方針を実現するために跡地の整備工事を行うもの。ただし、既に工事に着手しているものは除きます。

  • 松江市老朽空き家除却支援事業に定める、補助対象建築物の要件に適合する建築物を除却した跡地で行う整備工事。(ただし、当該除却跡地から半径50m以内にポケットパーク又は防災空地が存する場合を除く。)
  • 除却跡地を使用し管理を行う自治会等の名称等を見やすい場所に設置すること。
  • 補助事業の実施後、10年以上活用・管理が継続できること。

その他要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

3.事業の仕組み

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4.補助金の額など

補助対象経費

協定の対象となる空き家除却跡地を、協定に定めた活用方針を実現するために行う、ポケットパーク整備又は防災空地整備に要する経費

補助金額

補助対象経費の2分の1以内に相当する額(上限50万円)

5.手続きのながれ等

手続きのながれ

  1. 地域連携老朽空き家除却跡地活用協定締結申出書に添付書類を添えて提出
  2. 内容の確認後、地域連携老朽空き家除却跡地活用協定の締結
  3. 補助金等交付申請書にその他添付書類を添えて提出
  4. 申請内容を確認し補助金交付決定通知書を送付
  5. 整備事業に着手
  6. 整備事業の完了後、実績報告書等の提出
  7. 補助金の交付請求をしていただき、補助金の振込

申請書など様式については次のリンクをご覧ください。

補助金交付の申請には、工事費見積書などの書類が必要になりますので、事前にお問い合わせください。

6.補助金交付要綱

7.お問い合わせ先

空家対策係(電話:0852-55-5346/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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