中古木造住宅改修及び除却支援事業補助金交付制度について

更新日:2023年02月01日

近年増加傾向にある空き家の流通・活用の促進、定住人口の増加、住み替えニーズへの対応のため、全市域を対象として、中古木造住宅の改修及び建て替えを支援しています。

1.補助金の募集について(注意:改修支援のみ)

  • 9月5日(月曜日)から令和4年度最終分の受付を再開します。ただし、改修支援事業に限ります(建替え除却支援事業は受付を終了しました)。締め切りは11月30日(水曜日)まで(必着)です。(郵送可)
  • 先着順で受付をおこない、予算額に達した時点で受付を終了します。
  • 必要書類の詳しい内容については、下記「3.支援の概要について」内のパンフレット及びQ&Aをご覧いただき、提出書類に不足がないようにご注意ください。全ての書類がそろった方から受け付けます。

2.補助金の申請について(工事着手前に申請が必要です)

  • 申請書は本ページからダウンロードしてください。
  • 申請書を提出される前に、必要書類チェック表により添付もれがないかよく確認してください。添付もれがあると、交付決定が遅れる場合があります。
  • 工事着工前に申請し、補助金の交付が決定してから着手してください。
  • 工事の施工前、施工中、施工後の写真を必ず撮影しておいてください。
  • 交付決定通知後、工事内容の変更が生じる場合は、事前に変更申請書を提出してください。補助対象工事費が増額となる場合は予算残額の範囲内で変更交付決定を行います。

3.支援の概要について

改修費用の支援

補助対象

  • 松江市内にある築後20年以上経過した中古木造住宅を自己の居住用として購入した人。
    (注意)ただし、売買による所有権移転を、相続又は贈与とみなし、対象外とする場合があります。
  • 取得してから1年以内に行う工事であり、令和5年2月28日までに工事が完了し実績報告書を提出できること(工事着手前に申請が必要です)。

補助内容

構造部分、電気設備、給排水衛生設備及び模様替え又は住宅の性能向上のために行う改修工事費用に補助率を乗じたもの
補助率10%(上限20万円)。ただし、UIJターン者の場合は、補助率15%(上限25万円)

(1,000円未満の端数については、これを切り捨てた額。)

手続きの流れ

  1. 交付申請書および添付書類の提出
  2. 申請書の審査(工事の内容・補助対象経費の確認)をし、補助金交付決定通知書を送付
  3. 改修工事の着手
  4. 改修工事の完了後、実績報告書等の提出
  5. 補助金の交付請求をしていただき、補助金の振込

申請書様式と必要添付資料一覧については次のリンクをご覧ください。

外部サイトへのリンク

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

安心してリフォームを実施するために必要な情報を提供。

  • リフォームの進め方、事例、相談窓口の紹介

建て替え時の解体費用の支援

(注意)令和4年度分は募集を終了しました

補助対象

  • 松江市内にある築後20年以上経過した中古木造住宅を購入した人。
    (注意)ただし、売買による所有権移転を、相続又は贈与とみなし、対象外とする場合があります。
  • 同一敷地に自己居住用の住宅を建築するために、購入した住宅を解体する工事であること。
  • 取得してから1年以内に行う工事であり、令和4年12月28日までに建替え住宅の基礎工事に着手したことが分かるもの(写真など)を添付した実績報告書を提出できること(工事着手前に申請が必要です)。

補助内容

住宅を解体する費用に補助率を乗じたもの

補助率2/3(上限50万円)。ただし、UIJターン者の場合は、補助率70%(上限55万円)

(1,000円未満の端数については、これを切り捨てた額。)

手続きの流れ

  1. 交付申請書等の提出
  2. 申請書の審査(工事の内容・補助対象経費の確認)をし、補助金交付決定の通知書送付
  3. 解体工事の着手
  4. 解体工事の完了後、実績報告書等の提出
  5. 補助金の交付請求をしていただき、補助金の振込

 申請書様式と必要添付資料一覧については次のリンクをご覧ください。

4.その他

  • 【フラット35】借入金利引き下げについて、住宅金融支援機構と協定を締結しました。借入金利が当初5年間、通常金利から年0.25%引き下げになります。(中古木造住宅改修及び除却支援事業補助金を活用される方を対象としています。(注意)条件あり)
  • 【フラット35】について住宅金融支援機構ホームぺージ(外部サイト)
    【フラット35】の利用は、住宅金融支援機構中国支店地域連携グループ(電話:082-221-8654)までお願いいたします。
  • 対象物件を自己の居住以外の用に供するなど、要件を満たさなくなったとき、また、偽りその他不正行為があった場合は、補助金の対象でなくなりますので、ご注意ください。
  • ホームページでご案内している書類の他、必要な書類の提出を別にお願いする場合があります。
  • 令和5年2月28日まで(建替え除却の場合は令和4年12月28日まで)に実績報告書類を提出してください。期限内に書類を提出いただけない場合は補助金交付ができません。

5.お問い合わせ

空家対策係(電話:0852-55-5346/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)、0852-55-5342(建築指導係)、0852-55-5347(建築審査係)、0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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