「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅」登録制度

更新日:2023年06月26日

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティネット法)の改正により、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設されました。

本市では、「松江市住生活基本計画」(2023年3月策定)に基づき、「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅」の登録を推進しています。

(注釈)住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障がい者、子どもを養育している者、外国人、中国残留邦人、児童虐待被害者、ハンセン病療養者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、保護観察対象者、生活困窮者、大規模災害の被害者等です。

登録について

登録の基準について

  • 登録基準については、次のファイルをご覧ください。

登録申請について

登録手数料について

  • 登録手数料は無料です。

登録申請の受付時間及び受付場所について

受付時間 受付場所
受付時間及び受付場所
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、閉庁日は除きます。 市役所別館3階 松江市住宅政策課住宅政策係

住宅セーフティネット制度関連情報

制度に関する法令関係について

登録住宅情報の閲覧

登録住宅に対する改修費補助等について

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552
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