地籍調査

更新日:2023年02月01日

(2021年11月11日更新)

地籍調査とは

地籍とは?

人に戸籍があるように、「土地に関する戸籍」(所有者・地目・面積・所在)のことを「地籍」といいます。

なぜ、地籍調査を行う必要があるのでしょうか?

現代の土地に関する記録の多くは、明治時代の地租改正によって作られた地図をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も正確でない場合があります。そこで、土地の実態を正確に把握するための「地籍調査」を行っています。

地籍調査とはどのような調査?

地籍調査では、法務局備え付けの土地登記簿、地図(字切図・地積測量図等)をもとに一つ一つ(一筆)の土地について確認し、それぞれの境界に杭を打ちます。そして、一筆ごとに測量により面積を測り、新しい正確な地図(地籍図)と調査の結果をまとめた簿冊(地籍簿)をつくります。 出来上がった地籍図、地籍簿は誤りがないか確認(閲覧)していただき、県知事の認証の後、法務局に送付します。法務局では、従来の登記簿が修正されるとともに、不動産登記法第14条第1項で規定する地図として備え付けられます。

地籍調査の進め方

1.住民への説明会

調査に先立って、住民への説明会を実施します。

2.公共用地との境界確認

道路・水路などの公共用地に、資料を参考にして仮杭を打ち、後日、隣接の土地所有者に確認していただきます。

3.一筆地調査

一筆ごとの土地について、土地所有者等の立会などにより、所有者、地番、境界等の確認をします。

4.地積測量

地球上の座標値と結びつけた、一筆ごとの正確な測量を行います。

5.成果の閲覧・確認

地籍簿と地籍図の案を閲覧にかけ、誤り等を訂正する機会を設けます。

6.法務局への送付

法務局では、土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。

地籍調査はこんなことの解決に役立ちます

土地がわからない

  • 土地の正確な位置がよくわからなかったり、隣地との境界争いになることがあります。
  • 土地の境界をめぐるトラブルの発生を、未然に防止することに役立ちます。

土地取引が円滑にできない

  • 土地を売買する場合に、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なるなど、トラブルの原因となることがあります。
  • 法務局の地図と土地の現状が一致し、土地の売買や、分合筆などの円滑化に役立ちます。

災害復旧に時間がかかる

  • 万一の災害の後、土地の境界がわからないため復旧に時間がかかることがあります。
  • 境界の杭の位置は、地球上の座標値と結びつけられているため、万一の災害の後でも、迅速な復旧に役立ちます。

公共事業がなかなかすすまない

  • 事業計画の決定や用地買収に時間がかかることがあります。
  • 土地の境界確認作業が簡単にできるため、道路、下水道などの整備の円滑化に役立ちます。

地籍調査の留意点

地籍調査の基本

法務局に登記をせずに土地の交換、売買などをしている場合でも、法務局の公図及び登記簿を基に調査します。

分筆及び合筆について

  • 一筆の土地の一部が異なる地目になっていたり、はっきり構造物等で区分けがあるときには、二筆以上に分けることができます。
  • 隣接する土地で、字や地目、所有者が同じ場合は、条件によっては一筆にまとめることができます。

地籍調査ではできないこと

  • 所有権の移転(交換、相続登記など)に関することはできません。抵当権等の解除はできません。

境界が確認できなかった場合

  • 境界紛争や地権者の立会が得られないなどで境界が確認できなかった場合、「筆界未定」として処理することになり、地籍図には隣接地との境界が表示されません。
  • 「筆界未定」となると、当事者が筆界未定の解除手続きをしないかぎり、永久に境界紛争地ということになり大きな損害をもたらす場合があります。
  • 「筆界未定の解除」をするには、当事者が法務局に申請手続きを行う必要があります。その際、隣接者の同意及び地積測量図が必要となり、これらの諸費用はすべて当事者の負担となります。

境界杭について

境界杭が紛失した場合、復元は可能です。しかし、基準となる杭がなくなると復元は大変難しくなります。また、復元にあたっての費用負担も生じますので、杭は大切に管理して下さい。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土地対策課
【市道用地の取得、補償等】電話:0852-55-5386(用地係)
【地籍調査】電話:0852-55-5449(地籍調査係)
【境界確認】電話:0852-55-5362(土地管理係)
ファックス:0852-55-5672
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