用地補償

更新日:2023年02月01日

(2021年11月11日更新)

公共事業に伴う用地補償について

道路の改良や河川の改修に伴い、皆様の貴重な財産である土地をお譲り願ったり、建物の移転をお願いしなければならない場合があります。このような場合、次のような手続きあるいは方法で補償を行っています。 パンフレットはこちら

1.事業説明

地元の皆様にこれから行う事業についてご理解とご協力をいただくため、事業の目的・内容及び用地補償などについてご説明します。

2.測量・調査

土地の境界や事業に必要な土地の範囲を確認していただくとともに、建物などの物件の調査をさせていただきます。

3.補償金の算定

調査に基づいて、譲っていただく土地や移転していただく建物などの物件の補償金額の算定を行います。

4.補償内容の説明

土地や建物などの物件の補償金額をご提示し、その内容について、ご説明します。

5.契約の締結

補償内容について、ご了解いただきますと、契約書や登記承諾書などに署名・押印をしていただきます。そして、建物などの物件がある場合は移転などしていただきます。

6.登記・移転土地の引渡・支払

土地の所有権移転登記及び建物などの物件の移転が完了し、土地を引渡していただきますと、銀行振込などにより補償金をお支払いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土地対策課
【市道用地の取得、補償等】電話:0852-55-5386(用地係)
【地籍調査】電話:0852-55-5449(地籍調査係)
【境界確認】電話:0852-55-5362(土地管理係)
ファックス:0852-55-5672
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