私道の市道編入

更新日:2024年04月04日

私道の市道への編入

1.市道編入ができる私道の条件

(2021年4月1日更新)

以下の条件以外に、細かい規定や例外となる規定があります。詳細は建設総務課まで必ずお問い合わせください。

1)対象道路

道路に沿って家屋が立ち並び、地域の生活道路や通学路として一般交通に利用されている道路であること。

2)道路の形態

公道(国道、県道及び市道)と公道を結ぶ、通り抜け可能な幅員4メートル以上の道路であること。

ただし一方のみが公道に接続する袋状の道路で次に掲げるものについてはこの限りではありません。

  • 幅員6メートル以上のもの。
  • 幅員4メートル以上6メートル未満の場合で道路延長35メートル以下のもの。
  • 幅員4メートル以上6メートル未満の場合で道路延長35メートルを超える場合は、

終端部及び区間35メートル以内毎に、自動車回転場が設けられているもの

3)路面

通常の通行に支障のない路面状況であること(未舗装でも可)。

4)道路側溝

  • 原則として両側に道路側溝が設置されていること。
  • 道路側溝の排水が、市道編入を希望する土地またはその他公共用地を経由して処理されていること。

5)隅切り

交差点、曲がり角に3メートル以上の隅切りが設置されていること。

6)その他の条件

  • 急こう配の道路でないこと。
  • 曲がりくねった道路でないこと。
  • 電柱以外のものが道路上に設置されていないこと。

2.市道への編入手続きの流れ

1)事前の確認

市道への編入を希望する私道について、建設総務課で所在・現況をお聞きするなど、事前にご要望の内容を確認させていただきます。

2)市道編入要望書の提出

市道への編入を要望する私道の現況を「市道編入要望書」へ記入し、位置図等を添えて提出してください。

提出後、市道への編入ができるか否かを市道編入基準に基づき現地調査を行い、書面にて回答いたします。

3)市道編入申請書の提出

市道への編入が可能と回答した私道の用地は、松江市へ寄付していただきますので、私道の用地に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないか、また私道の形状や面積と登記簿上の土地の形状や面積が一致しているか等の書類審査を行うため、「市道編入申請書」を提出していただきます。

書類審査上問題がなければ、松江市への所有権移転登記承諾書をお送りします。

4)所有権移転登記

上記3)にてお送りした登記承諾書と、印鑑証明書を提出していただきます。松江市名義への変更手続きは松江市が行います。

5)市議会による議決

市道として認定を受けるため、市議会へ議案として提出し、議決をもって市道への編入を決定します。

6)市役所掲示板等にて告示

議決を受けた市道編入路線を市役所掲示板等に告示して周知します。

様式のダウンロード

(2021年1月14日更新)

市道編入要望(申請)についての書式はこちらからダウンロードできます。

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都市整備部道路課管理第一係、管理第二係

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