歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)占用者の公募について
歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)制度概要
歩行者利便増進道路(以下「ほこみち」と表記する。)は、「道路法等の一部を改正する法律(令和2年5月27日公布、令和2年11月25日施行)により、創設された「賑わいのある道路空間」を構築するための道路指定制度です。
歩行者利便増進道路の制度概要については、国土交通省HPにてご確認ください。
市道鉄道北沿線のほこみち指定について
松江市では歩行者の利便増進及び周辺地域の賑わいの創出を目的に、令和6年3月7日に「市道鉄道北沿線」を歩行者利便増進道路として指定し、一部歩行空間の環境整備を行った上で、令和6年7月22日に当該道路の一部を利便増進誘導区域に指定しました。島根県内でのほこみちの指定は初の事例となります。
占用者の公募について
当該区域における、民間における多様なアイデアを広く募集し活用するべく 、当該区域の占用者を公募により選定することとし、道路法(昭和27年法律第180号)第48条の23第1項に基づき、「市道鉄道北沿線公募占用指針」(PDFファイル:648.7KB)を定めました。
公募対象施設及び占用料
種類 |
例 |
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1 |
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの |
デジタルサイネージ、置き看板、立て看板 |
2 |
ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの |
ベンチ、電飾、提灯、ランプ、フラワーポット |
3 |
標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの |
案内標識 |
4 |
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの |
オープンカフェ等、(テーブル・椅子のみを設置するものを含む。)テント、パラソル、フェンス、キッチンカー、販売ブース |
5 |
右に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのために設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの(原則として一時的に開催されるイベント等に伴い設置するものに限る) |
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種類 |
単位 |
占用料 |
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1 |
広告塔 |
平方メートル(表示面積)/年 |
200円 |
看板(アーチ式のものを除く) |
平方メートル(表示面積)/年 |
200円 |
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2 |
ベンチ |
平方メートル/年 |
100円 |
3 |
標識 |
本/年 |
84円 |
4 |
食事・購買施設 |
平方メートル/年 |
240円 |
5 |
イベントに伴い設けられる施設 |
平方メートル/日 |
2円 |
ほこみち指定区域の占用料は通常より9割減額されます。(表は減額後の金額)
募集スケジュール
令和6年 9月 24日 |
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10月 24日 |
公募占用指針に関する質問書の提出締切 |
10月 25日 |
歩行者利便増進計画書の受付開始 |
10月 30日 |
公募占用指針に関する質問書に対する回答(最終) |
11月 6日 |
歩行者利便増進計画書の提出締切 |
11月 7日 ~ 12月 6日 |
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12月 11日 |
占用予定者への通知、認定告示 |
令和7年 1月初旬(予定) |
占用開始 |
募集結果
募集の結果、公募占用指針に沿った適切な計画であり、賑わいの創出に寄与すると認められたため、道路法第48条の26第1項の規定に基づき、以下の計画を認定します。
【計画提出者】JR西日本山陰開発 株式会社
【歩行者利便増進計画の認定日】令和6年12月11日
【認定の有効期限】令和6年12月11日から令和12年3月31日まで
関係資料
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道・緑・水辺相談室
電話:0852-55-5810
ファックス:0852-55-5558
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