市道認定・幅員の確認

更新日:2023年09月25日

市道認定の状況・幅員情報

道路台帳の閲覧

(2022年9月15日更新)

「自宅前の道路は市道なのだろうか?」「自宅前の道路幅を確認したい」など、道路のことについて確認したいときは、建設総務課の窓口へお越しください。

道路の状況(幅員・延長など)を図示した道路台帳を閲覧することができます。

  • 道路台帳は、現場の状況を図示したものであり、民有地と官有地の土地の境界を示すものではありませんのでご注意ください。
  • 市道と民有地との土地の境界を確認したい場合は、土地対策課へ官民境界確認申請の手続きをしてください。

インターネットで市道名をご確認できます

 「マップonしまね(島根県統合型GIS)」(外部サイト)にて、松江市道について確認することができます。

 「松江市」⇒「松江市道路認定路線図」と進んでください。

 QRコードからもアクセス可能です。

マップonしまね(島根県統合型GIS)のQRコード
  • 松江市道認定路線図(令和3年10月12日までの告示分)を閲覧することができます。
  • 掲載している情報は、市道の名称と経路です。
  • 道路の幅員などの詳細情報につきましては、これまで通り、建設総務課窓口にてご確認下さい。

市道認定証明の発行

道路台帳の図面は原則としてコピーはできませんが、建築確認申請への添付などの理由がある場合は、道路台帳を複写して原本証明として「市道認定証明書」を発行します。発行には手数料が必要です。建設総務課の窓口にてお申込みください。

発行手数料

証明書1枚につき300円

私道の市道への編入

1.市道編入ができる私道の条件

(2021年4月1日更新)

以下の条件以外に、細かい規定や例外となる規定があります。詳細は建設総務課まで必ずお問い合わせください。

1)対象道路

道路に沿って家屋が立ち並び、地域の生活道路や通学路として一般交通に利用されている道路であること。

2)道路の形態

公道(国道、県道及び市道)と公道を結ぶ、通り抜け可能な幅員4メートル以上の道路であること。

ただし一方のみが公道に接続する袋状の道路で次に掲げるものについてはこの限りではありません。

  • 幅員6メートル以上のもの。
  • 幅員4メートル以上6メートル未満の場合で道路延長35メートル以下のもの。
  • 幅員4メートル以上6メートル未満の場合で道路延長35メートルを超える場合は、

終端部及び区間35メートル以内毎に、自動車回転場が設けられているもの

3)路面

通常の通行に支障のない路面状況であること(未舗装でも可)。

4)道路側溝

  • 原則として両側に道路側溝が設置されていること。
  • 道路側溝の排水が、市道編入を希望する土地またはその他公共用地を経由して処理されていること。

5)隅切り

交差点、曲がり角に3メートル以上の隅切りが設置されていること。

6)その他の条件

  • 急こう配の道路でないこと。
  • 曲がりくねった道路でないこと。
  • 電柱以外のものが道路上に設置されていないこと。

2.市道への編入手続きの流れ

1)事前の確認

市道への編入を希望する私道について、建設総務課で所在・現況をお聞きするなど、事前にご要望の内容を確認させていただきます。

2)市道編入要望書の提出

市道への編入を要望する私道の現況を「市道編入要望書」へ記入し、位置図等を添えて提出してください。

提出後、市道への編入ができるか否かを市道編入基準に基づき現地調査を行い、書面にて回答いたします。

3)市道編入申請書の提出

市道への編入が可能と回答した私道の用地は、松江市へ寄付していただきますので、私道の用地に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないか、また私道の形状や面積と登記簿上の土地の形状や面積が一致しているか等の書類審査を行うため、「市道編入申請書」を提出していただきます。

書類審査上問題がなければ、松江市への所有権移転登記承諾書をお送りします。

4)所有権移転登記

上記3)にてお送りした登記承諾書と、印鑑証明書を提出していただきます。松江市名義への変更手続きは松江市が行います。

5)市議会による議決

市道として認定を受けるため、市議会へ議案として提出し、議決をもって市道への編入を決定します。

6)市役所掲示板等にて告示

議決を受けた市道編入路線を市役所掲示板等に告示して周知します。

様式のダウンロード

(2021年1月14日更新)

市道編入要望(申請)についての書式はこちらからダウンロードできます。

私道を補修するときの補助制度

1.補助制度の対象と内容

(2021年4月1日更新)

以下の条件に該当する私道の補修工事に対して、松江市が補助いたします。

1)対象となる私道

  • 公道(国道、県道、市道)と公道を結ぶ、通り抜け可能な幅員2.5メートル以上の道路であること。
  • 周辺の公道と同程度の自動車及び歩行者通行量であること。

2)対象となる工事と補助制度の内容

路面の舗装工事

工事費の2/3(但し、1件あたり50万円を限度)

路面の補修工事

工事費の全額(但し、1件あたり20万円を限度)

路面の排水工事

工事費の2/3(但し、1件あたり50万円を限度)

2.申請の流れ

1)私道整備助成事業補助金要望書の提出

私道整備助成事業の対象となる私道であるか、適切な工事を妥当な金額で実施しようとしているのか等の基本的な項目について審査し、問題がなければ補助金内定通知書をお送りします。

2)補助金交付申請書の提出

内定通知を受けた工事について、松江市補助金等交付規則の規定に基づき補助金交付申請書を提出していただきます。申請書には添付していただく事業計画書、工事設計書、収支予算書、誓約書等を詳細に審査し、問題がなければ、補助金等交付決定通知書をお送りいたします。

3)工事の実施

交付決定をうけたら工事に着手していただきます。工事の完了時には担当職員が現地検査を行います。

4)補助金交付請求

検査が合格したら、補助金交付請求書を提出していただきます。

5)補助金の交付

請求に基づき、申請者に補助金を交付します。

お問い合わせ

市道認定・幅員の確認、市道への編入について、私道の整備補助制度について

都市整備部建設総務課総務係

電話

0852-55-5363

ファックス

0852-55-5672

メールアドレス

テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可について

都市整備部道路課管理第一係、管理第二係

電話

0852-55-5364、0852-55-5365

ファックス

0852-55-5538

メールアドレス

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建設総務課
電話:0852-55-5363(総務係)、0852-55-5397(計画調整係)
ファックス:0852-55-5672
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