盛土規制法に基づく規制について

更新日:2024年12月20日

1.背景

令和3年7月、静岡県熱海市で大雨により盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを受け、国は、盛土等に伴う災害から人命を守るため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」を令和5年5月26日に施行し、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとなりました。

盛土規制法の施行に伴い、中核市である松江市は法に基づく区域指定の権限を有するため、本市域の盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で行われる盛土等を許可等の対象行為として、不適切な盛土等が行われることのないように規制することとなります。

2.盛土規制法の概要

規制区域の指定

盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域として指定されます。

盛土等の安全性の確保

規制区域内で行う盛土等(一時堆積も含む)は許可等が必要となり、安全対策に関する技術的基準に適合する必要があります。

責任の所在の明確化

盛土等が行われた土地では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する責務があります。
原因行為者に対しても是正措置等の命令が発せられる場合があります。(注:土地所有者等とは、土地の所有者、管理者、占有者を指します。土地が譲渡された場合でも、その時点の土地所有者等に責務が発生します。)

実効性のある罰則の措置

罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されます。

3.規制区域の指定について

盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域として以下のどちらかに指定されます。

  • 宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します。

  • 特定盛土等規制区域

市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します。

盛土規制法による規制区域のイメージ図

 

4.規制の対象となる主な行為

盛土規制法の許可対象となる盛土等の規模

(参考)国土交通省ホームページ

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