都市再生推進法人の指定について

更新日:2023年11月06日

都市再生推進法人制度とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法第118条に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市町村が指定するものです。

まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

都市再生推進法人には、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

松江市では、令和5年4月1日に「松江市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を施行しました。都市再生推進法人の指定手続きについて

【PDFはこちら】:都市再生推進法人制度について(PDFファイル:233.7KB)

都市再生推進法人の主な業務

都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に規定する業務を行います。

主なものとして、

・まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営

・都市開発事業の実施やその支援

・まちづくりに関する専門家派遣、情報提供

などが挙げられます。

都市再生推進法人の主なメリット

・法に基づく指定を受けることにより、団体の信頼度・認知度の向上および公共性の担保に繋がり、関係者調整が円滑に進むことが期待されます。

・自らの業務を行うために必要な都市再生整備計画等の案を、松江市に提案することができるようになります。

・松江市や国からの積極的な支援(情報の提供や助言)を受けることができます。

他にも、都市再生特別措置法に基づく公的な位置付けが得られ、さまざまな支援措置を受けることができるようになります。

松江市の都市再生推進法人

株式会社まつくる
都市再生推進法人指定日 令和5年11月6日
住所 松江市魚町53番地6
事務所所在地 松江市魚町53番地6

指定の申請について

都市再生推進法人になれる法人とは

・まちづくり会社

・特定非営利活動法人(NPO法人)

・一般社団法人(公益社団法人を含む)

・一般財団法人(公益財団法人を含む)

指定手続きについて

指定手続きの流れは以下のとおりです。

申請をお考えの場合は、都市政策課(まちづくり推進室)までご相談ください。

都市再生推進法人の指定手続きについて

【PDFはこちら】:松江市都市再生推進法人の指定手続きについて(PDFファイル:358.8KB)

松江市では、都市再生特別措置法および松江市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱ならびに実施要領に基づき審査を行ったうえで、都市再生推進法人の指定を行います。

事務取扱要綱・実施要領および各種申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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