市街化区域の隣接地での大規模住宅団地開発に係る仮提案書の審査結果について

更新日:2023年02月08日

(2022年6月17日更新)

 市街化区域に隣接する市街化調整区域における大規模な住宅団地開発行為については、原則、都市計画提案制度に基づき、市街化区域編入等の手続きを執ったうえで進めることとしています。その際には、区域区分に定める保留フレーム(人口フレーム)の範囲内であることが必須となりますが、昨今の人口減少社会下においてはこの保留フレームにも限りがあり、すべての相談を実現することが困難な状況となりました。

 そのため、令和3年4月1日から令和3年10月29日までの間、提案手続き相談書(以下「相談書」という。)の提出を受付け、相談書を提出された相談者に対し、令和4年3月31日までに所要の条件を付した仮提案書を提出していただくこととしました。

 結果的に4件の仮提案書が提出され、総事業規模が保留フレーム(人口フレーム)を超過するため、審査を行い、島根県と市街化区域編入に向けた協議に入る提案を決定することとしました。

 審査の結果、以下の2件について、「島根県と市街化区域編入に向けた協議に入る提案」として決定しました。(概要は以下の通りです)

 (注意)今回、島根県と市街化区域編入に向けた協議に入る提案として決定したものであり、市街化区域編入が確約されるものではありません。

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