市街化区域の隣接地で都市計画提案、大規模開発行為をお考えの方へ

更新日:2023年02月01日

(2021年11月4日更新)

 現在、市街化区域に隣接する市街化調整区域における大規模な開発行為の相談が複数寄せられています。この取扱いについては、原則、都市計画の提案制度に基づき市街化区域編入等の手続きを執ったうえで進めることとしており、その際には区域区分に定める保留フレーム(人口フレーム)の範囲内であることが必須となります。

 しかしながら人口減少社会下においては、この保留フレームにも限りがあり、寄せられる相談全てを実現することは困難な状況です。

 そこでこの度、これらの相談を受けるにあたり、現在運用している「松江市都市計画提案制度の手続き要領」を改正し、都市計画提案等を考えている方に提案手続き相談書(以下「相談書」という。)を提出していただくことといたしました。

 つきましては、市街化区域の隣接地における都市計画提案、大規模開発行為をお考えの方は、相談書に必要事項を記入の上、位置図、計画区域図、計画概要図面等を添えて都市政策課に提出してください。提出された相談書については、後日文書にて、都市計画提案にかかる必要な手続きについて回答いたします。

 また、市街化区域編入を伴う相談については、上記の保留フレームの状況を踏まえ、別途、相談書の提出期限を設ける予定としております。提出期限を設ける場合は、松江市ホームページの新着情報及び都市政策課からのお知らせにおいて情報を掲載しますのでご留意ください。

(注意)この相談書の提出及び市からの回答をもって市街化区域編入が確約されるものではありませんのでご注意ください。

市街化区域の隣接地での住宅団地開発にかかる相談書の受付は締め切りました

上記の提案手続き相談書につきましては、受付を終了しました。上記相談書は当分の間受付できませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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