地区計画の区域内における行為の届出書、変更届出書
(2021年1月14日更新)
市内には、良好な住環境の形成・維持保全することを目的として地区計画を定めている地区があります。これら地区計画区域内で下記の行為をする場合は、その行為に着手する30日前までに、都市計画法に基づき、所定の届出書に必要書類を添えて市都市政策課へ届出を行う必要があります。また、届出を行った内容を変更しようする場合には、変更の届け出が必要となります。建築計画等をお考えの場合は、事前にご相談ください。
届出の必要な主な行為
- 土地の区画形質の変更
道路など公共施設の新設・改廃、高さが30センチメートルを超える切土又は盛土を行う場合など - 建築物の建築又は工作物の建設
建築物の新築・増改築、工作物の建設を行うもの - 建築物等の用途の変更
建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をするもの(例外あり) - 建築物の形態又は意匠の変更
建築物の屋根、外壁等の外から見える部分の形や、材質、色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をするもの - 木竹の伐採
樹林地、草地等の保全に関する制限がさだめられる区域内で、樹木等の伐採を行うもの
届出に必要な書類
届け出を行う際には、以下の書類一式を2部提出してください。
(注意)令和3年1月:様式を変更しました。
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の変更届出書
(注意)届け出を行った内容を変更しようとする場合
添付書類
- 案内図
- 添付図面
- 土地の区画形質の変更の場合
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000の1以上のもの
- 設計図で縮尺100分の1以上のもの
- 建築物の建築、工作物の建設、建築若しくは工作物の用途変更
- 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(配置図)
(注意)壁面の位置に関する制限がある場合には、境界から壁面の位置までの距離を図示すること。 - 4面以上の建築物又は工作物の立面図
(注意)最高高さを図示すること。 - 各階平面図
(注意)建築物の場合に添付すること。建築面積及び延べ面積の計算根拠を記載すること。 - 敷地面積の求積図及び求積表
- 外構図
- 外観の色彩などがわかる図面(パース、立面図への着色または色見本の貼り付けをしたもの等)
- (注意)図面にはマンセル値を記載。
- 屋外広告物に関する図面
(注意)屋外広告物がある場合に添付すること。
- 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(配置図)
- 建築物または工作物の形態または意匠の変更
- 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面(配置図)
- 4面以上の立面図
- 外観の色彩などがわかる図面(パース、立面図への着色または色見本の貼り付けをしたもの等)
- (注意)図面にはマンセル値を記載。
- 木竹の伐採
- 当該行為を行う土地の区域を表示する図面
- 当該行為の施行方法を明らかにする図面
- 土地の区画形質の変更の場合
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年02月15日