土地区画整理法第76条許可申請手続きについて

更新日:2023年02月01日

(2021年3月16日更新)

 松江市の土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告日までに次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により、松江市長の許可が必要となります。

対象行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  2. 土地の形質の変更
  3. 移動の容易でない物件の設置または堆積

許可を必要とする期間

 許可を必要とする期間は、事業計画決定の公告の日から換地処分の公告の日までです。

対象地区

 中尾土地区画整理事業の施行地区内

許可申請書ダウンロード

 添付書類等、詳しくは都市政策課計画係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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