土地区画整理法第76条許可申請手続きについて
(2024年4月1日更新)
松江市の土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告日までに次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により、松江市長の許可が必要となります。
対象行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
- 土地の形質の変更
- 移動の容易でない物件の設置または堆積
許可を必要とする期間
許可を必要とする期間は、事業計画決定の公告の日から換地処分の公告の日までです。
対象地区
乃白田和土地区画整理事業の施行地区内
許可申請書等
土地区画整理法第76条許可申請書 (PDFファイル: 77.6KB)
土地区画整理法第76条許可申請書 (Excelファイル: 28.0KB)
添付書類等、詳しくは都市政策課計画係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2024年09月04日