低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

更新日:2023年05月26日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するため特例措置が創設されました。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に緩和される等の措置が講じられました。

1.本特例措置の概要

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下(令和5年1月1日以降の譲渡で市街化区域等にある低未利用土地等については800万円以下)等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

2.適用対象となる低未利用土地等とは

本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、以下のとおりです。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用、その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地等に存する権利であること。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

3.適用対象となる譲渡の要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地 等の利用について、市区町村の確認がされたものの譲渡であること。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、又は第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと。

5.令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

(注)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次に掲げる区域内の場合には、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。

  • 市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

4.適用対象期間

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記3の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。

(注)令和5年度税制改正により適用対象期間が延長となりました。

5.本特例措置による控除を受けるためには

個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書(市区町村が書面等により、上記3の要件のうち、2及び3の確認をしたこと等を示す書類)及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円以下(令和5年1月1日以降の譲渡で、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域については800万円以下)であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

  • 「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。
  • その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合がありますので、最寄りの税務署にお問合せください。

6.低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類一覧表
  提出書類
低未利用土地等であることの確認
  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)−1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現状更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)−2)又は2方向以上からの写真
譲渡後の利用についての確認

別記様式(2)−1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)又は別記様式(2)−2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

(注意)但し、上記様式(2)−1、(2)−2を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。

その他の要件の確認等 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

参考

低未利用地の適正な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)

下記リンクは外部サイト(国土交通省ホームページ)へジャンプします。

(注意)令和5年5月23日:様式を改正しました。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
電話:0852-55-5373(計画係)
電話:0852-55-5374(開発指導係)
電話:0852-55-8118(まちづくり推進室)
ファックス:0852-55-5552
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