湖沼水質保全特別措置法について
湖沼水質保全特別措置法とは
- 湖沼水質保全特別措置法(以下「湖沼法」という。)は、湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに、水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、もって国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
- 松江市においては中海、宍道湖関係流域(集水域)が、国から湖沼法の指定地域としての指定を受けています。
- 湖沼法の対象施設のうち湖沼法第15条の「指定施設」を設置、変更、廃止等をする場合は、設置者は湖沼法の規定により、市長へ届出が必要です。
- また、湖沼法第14条の「みなし指定地域特定施設」、湖沼法第22条の「準用指定施設」を設置、使用、変更、廃止等をする場合は、設置者は水質汚濁防止法の規定により、市長へ届出が必要です。(水質汚濁防止法のページへは下記のリンクから)
施設区分 | 施設の内容 | 届出様式 | 構造基準 |
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みなし指定地域特定施設(湖沼法第14条) |
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水質汚濁防止法の規定による | 水質汚濁防止法の規定による |
指定施設(湖沼法第15条) |
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湖沼法第15条の規定による | 湖沼法第19条 |
準用指定施設(湖沼法第22条) | 水質汚濁防止法の特定施設の豚房、牛房、馬房であって水質汚濁防止法の排水基準(生活環境項目)が適用されない施設 | 水質汚濁防止法の規定による | 湖沼法第19条 |
湖沼法の指定施設の届出について
- 湖沼法の指定施設の届出
指定地域内において、湖沼法第15条で定める「指定施設(豚房(面積40平方メートル以上50平方メートル未満)、牛房(面積160平方メートル以上200平方メートル未満)、馬房(面積400平方メートル以上500平方メートル未満)、鯉の養殖施設(いけす総面積500平方メートル超))」を設置しようとするとき、変更しようとするとき、使用を廃止したとき、届出者の氏名変更があったとき等は、市長に届け出る必要があります。ただし、当該指定施設の設置について河川管理者の許可を得たときは、この限りではありません。 - 指定地域
松江市内の指定地域は、中海・宍道湖の関係地域(集水域)です。
区分(根拠条項) | 届出様式 | 届出期限 |
---|---|---|
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指定施設設置届出書 | 工事着手日まで |
|
指定施設の構造等変 更届出書 |
工事着手日まで |
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指定施設使用届出書 | 指定後30日以内 |
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氏名等変更届出書 | 変更後30日以内 |
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指定施設使用廃止届 | 使用廃止後30日以内 |
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承継届出書 | 承継後30日以内 |
- 届出部数:2部
- 提出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番46号)
様式ダウンロード
指定施設の構造等の変更届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
指定施設使用廃止届出書 (Wordファイル: 31.5KB)
汚濁負荷量規制について
中海・宍道湖の関係地域(集水域)においては、湖沼法に基づき汚濁負荷量規制が実施されています。
1.汚濁負荷量規制の規制対象となる事業場
次の1から3のすべてに該当する事業場を「湖沼特定事業場」と呼びます。
湖沼特定事業場の要件
- 中海・宍道湖の関係地域(集水域)に立地する。
- 水質汚濁防止法の「特定施設」を設置する。
- 事業場全体での平均排出水量が1日当たり50立方メートル以上である。
2.規制基準の施行日
- CODについての汚濁負荷量規制…平成2年7月15日施行
- 窒素及びりんについての汚濁負荷量規制…平成7年11月1日施行
3.規制基準
基準の算定については業種別に、湖沼水質保全特別措置法施行規則第2条に定められていますので、詳細は条文をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2023年02月01日