騒音規制法・振動規制法に基づく規制について

更新日:2023年03月24日

騒音・振動規制地域の指定

規制地域の指定は都市計画法の用途地域に基づいて指定しています。詳細は下記のファイルリンク先をご確認ください。

また、規制地域の縦覧図面は松江市環境対策課で公開しており縦覧が可能です。

なお、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいいます。

松江市の都市計画図については、松江市都市整備部都市政策課のホームページで公開しておりますのでご確認ください。

騒音規制法・振動規制法について

騒音・振動規制法の手引き

  • 特定建設作業に係る規制の例外、騒音振動の測定・評価、公害防止組織法関係などを追加しました(平成26年2月改訂)
  • 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、工業地域内の特定建設作業に係る騒音による影響に特に配慮しなければならない施設に「幼保連携型認定こども園」を追加しました(平成27年4月改訂)
  • 文言の整理を行いました。この改訂で各種手続き方法に変更はありません(令和3年4月改訂)
  • 「特定建設作業一覧表」を手引に追加しました(令和3年8月改訂)
  • 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、一部の内容の改訂を行いました(令和5年3月改訂)

騒音・振動規制法に関する届出様式

騒音規制法に関する届出様式

振動規制法に関する届出様式

低騒音型建設機械指定状況等について

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを定める件(平成9年9月22日環告第54号)

  • 現場における通常の作業において、当該機械から10メートル離れた地点における騒音が80デシベルを超えないものとみなされるものとして別表に掲げるもの

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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