ばい煙発生施設について

更新日:2023年02月01日

ばい煙発生施設とは

ばい煙とは、物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)のことをいいます。

ばい煙発生施設は、大気汚染防止法施行令別表第1により次のとおり定められています。

届出について

ばい煙発生施設を設置しようとするとき、構造等の変更をしようとするとき、使用を廃止したとき、届出者の氏名等に変更があったとき等は、市長に届け出なければなりません。

各種届出
区分 届出様式 届出期限
ばい煙発生施設を設置しようとするとき(法第6条) ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(注釈1) 工事着手60日前まで
ばい煙発生施設について構造、設備、使用の方法等の変更をしようとするとき(法第8条) ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(注釈1) 工事着手60日前まで
以下の事項の変更があったとき(法第11条)
  1. 届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者
  2. 事業場の名称、所在地
氏名等変更届出書 変更後30日以内
ばい煙施設の使用を廃止したとき(法第11条) ばい煙発生施設(一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)使用廃止届出書 使用廃止後30日以内
ばい煙施設を譲り受け又は借り受けたとき(法第12条) 承継届出書 承継後30日以内

(注釈1)大気汚染防止法第6条第2項及び施行規則第8条第2項で定める事項を記載した書類を添付すること。

  • 提出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)
  • 提出部数:2部

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この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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