悪臭防止法に基づく規制について
悪臭防止法の目的
工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
悪臭原因物の排出を規制する地域
悪臭防止法第3条の規定により、住居が集合している地域その他の地域で、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域(以下「規制地域」という。)として、松江市長が指定する地域は、都市計画法の用途地域(工業専用地域、旧宍道町の区域及び旧東出雲町の区域を除く。)です。
悪臭防止法第4条の規定により、規制地域をA地域とB地域に区分しています。
A地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(旧宍道町の区域及び旧東出雲町の区域を除く。)です。
B地域は、工業地域(旧宍道町の区域及び旧東出雲町の区域を除く。)です。
松江市都市計画図については、都市整備部都市政策課にお問い合わせください。
なお、松江市における規制地域及び区分は、平成24年4月1日に島根県から松江市に規制地域の指定の権限が移譲された際に、従前どおりに定めています。
特定悪臭物質の規制基準
悪臭防止法第4条の規定に基づく、特定悪臭物質の種類毎に定めた特定悪臭物質の濃度の許容限度(規制基準)は、次のとおりです。
法定の特定悪臭物質22種類のうち、松江市においては排出の規制の必要な12種類の特定悪臭物質について、規制基準を定めています。12種類の特定悪臭物質に係る規制基準については、悪臭防止法施行規則第2条の定める規制基準の最も厳しい基準を採用しています。
特定悪臭物質毎に不快度が異なりますが、規制は不快度でなく、臭気強度によって行っています。A地域の規制基準は臭気強度2.5の濃度に当たり、B地域の規制基準は臭気強度3の濃度に当たります。臭気強度は6段階で、0が無臭、1がやっと感知できる臭い、2が何の臭いであるかわかる弱い臭い、3が楽に感知できる臭い、4が強い臭い、5が強烈な臭いとなっています。
なお、特定悪臭物質の規制基準は、平成24年4月1日に島根県から松江市に権限が移譲された際に、従前どおりに定めています。
特定悪臭物質 | A地域 | B地域 |
---|---|---|
アンモニア | 1 | 2 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
スチレン | 0.4 | 0.8 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 |
気体排出口の規制基準:敷地境界線規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロビオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに算出した流量
特定悪臭物質のにおいの特徴
松江市の規制する特定悪臭物質のにおいの特徴は、次のとおりです。
物質 | におい |
---|---|
アンモニア | し尿のようなにおい |
メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのようなにおい |
硫化水素 | 腐った卵のようなにおい |
硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい |
二硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい |
トリメチルアミン | 腐った魚のようなにおい |
アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさいにおい |
スチレン | 都市ガスのようなにおい |
プロピオン酸 | 刺激的なすっぱいにおい |
ノルマル酪酸 | 汗くさいにおい |
ノルマル吉草酸 | むれた靴下のようなにおい |
イソ吉草酸 | むれた靴下のようなにおい |
プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸は、臭気強度が低くくても、やや不快と感じます。
悪臭防止法の手引
悪臭防止法の手引<工場その他の事業場用>を作成しました(平成29年9月6日)。
都市緑地法などの一部を改正する法律が平成29年5月12日に公布され、これにより都市計画法における用途地域について、平成30年4月1日に新たに「田園住居地域」が設けられることとなったことから、悪臭原因物の排出を規制する地域(規制地域)のA地域に田園住居地域を追加しました(平成30年4月1日)。
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2023年02月01日