一般粉じん発生施設について

更新日:2023年02月01日

一般粉じん発生施設とは

一般粉じん発生施設は、大気汚染防止法施行令別表第2により次の5種類が定められています。

  1. コークス炉(原料処理能力が1日当たり50トン以上)
  2. 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場(面積が1,000平方メートル以上)
  3. ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。ベルトの幅は75センチメートル以上又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上)
  4. 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。原動機の定格出力は75キロワット以上)
  5. ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。原動機の定格出力が15キロワット以上)

届出について

  1. 一般粉じん発生施設の設置届
    一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、次の事項を市長に届け出なければなりません。
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 工場または事業場の名称及び所在地
    3. 一般粉じん発生施設の種類
    4. 一般粉じん発生施設の構造
    5. 一般粉じん発生施設の使用の方法及び管理の方法
  2. 一般粉じん発生施設の構造等の変更届
    一般粉じん発生施設の設置の届出をしたものは、1(4)及び1(5)に掲げる事項の変更をしようとするときは、市長に届け出なければなりません。
  3. 一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出の時期
    構造等の変更の前に届出が必要です。
  4. その他の届出
    既に届出がある一般粉じん発生施設において、一般粉じん発生施設を廃止した場合は「廃止届」が、代表者や事業場の名称が変わった場合は「氏名等変更届」が、相続等で事業を引き継いだ場合は「承継届」が必要になります。
  • 届出部数:2部
  • 届出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
お問い合わせフォーム