水銀排出施設について

更新日:2023年02月01日

水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法等について、水銀排出施設に係る届出制度の創設や、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(水銀排出者)への排出基準の遵守義務付け等の所要の改正が行われました。(平成30年4月1日施行)この改正に伴い、水銀排出者が行うべきことは次のとおりです。

  • 水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとする場合、市長に事前の届出をしなければならず、また、水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。詳細については、下記「水銀排出施設とは」及び「届出について」を参照してください。
  • 環境省令で定めるところにより、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、保存しなければなりません。なお、水銀濃度の測定の結果、排出基準を超過している場合は、排出基準に適合するよう対策を講じる必要があります。

水銀排出施設とは

大気汚染防止法の下で、水銀排出施設となる施設は次のとおりです。

規制対象施設の種類、規模、排出基準(新規、既存別)
水銀排出施設 施設の規模・要件(以下のいずれかに該当するもの) 【排出基準(注釈1)(マイクロg/Nm3)】
新規施設
【排出基準(注釈1)(マイクロg/Nm3)】
既存施設(注釈2)
石炭専焼ボイラー
大型石炭混焼ボイラー
燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上 8 10
小型石炭混焼ボイラー(注釈4) 燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上 10 15
【一次施設】銅又は工業金
  • 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉:
    • 原料処理能力毎時1トン以上
  • 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。):
    • 火格子面積1平方メートル以上
    • 羽口面断面積0.5平方メートル以上
    • 燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上
    • 変圧器定格容量200キロボルトアンペア以上
  • 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉:
    • 原料処理能力毎時0.5トン以上
    • 火格子面積0.5平方メートル以上
    • 羽口面断面積0.2平方メートル以上
    • 燃焼能力(注釈3)毎時20リットル以上
  • 鉛の二次精錬の用に供する溶解炉:
    • 燃焼能力(注釈3)毎時10リットル以上
    • 変圧器定格容量40キロボルトアンペア以上
  • 亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉:
    • 原料処理能力毎時0.5トン以上
15 30
【一次施設】鉛又は亜鉛
  • 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉:
    • 原料処理能力毎時1トン以上
  • 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。):
    • 火格子面積1平方メートル以上
    • 羽口面断面積0.5平方メートル以上
    • 燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上
    • 変圧器定格容量200キロボルトアンペア以上
  • 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉:
    • 原料処理能力毎時0.5トン以上
    • 火格子面積0.5平方メートル以上
    • 羽口面断面積0.2平方メートル以上
    • 燃焼能力(注釈3)毎時20リットル以上
  • 鉛の二次精錬の用に供する溶解炉:
    • 燃焼能力(注釈3)毎時10リットル以上
    • 変圧器定格容量40キロボルトアンペア以上
  • 亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉:
    • 原料処理能力毎時0.5トン以上
30 50
【二次施設】銅、鉛又は亜鉛
  • 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉:
    • 原料処理能力毎時1トン以上
  • 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。):
    • 火格子面積1平方メートル以上
    • 羽口面断面積0.5平方メートル以上
    • 燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上
    • 変圧器定格容量200キロボルトアンペア以上
  • 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉:
    • 原料処理能力毎時0.5トン以上
    • 火格子面積0.5平方メートル以上
    • 羽口面断面積0.2平方メートル以上
    • 燃焼能力(注釈3)毎時20リットル以上
  • 鉛の二次精錬の用に供する溶解炉:
    • 燃焼能力(注釈3)毎時10リットル以上
    • 変圧器定格容量40キロボルトアンペア以上
  • 亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉:
    • 原料処理能力毎時0.5トン以上
100 400
【二次施設】工業金
  • 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉:
    • 原料処理能力毎時1トン以上
  • 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。):
    • 火格子面積1平方メートル以上
    • 羽口面断面積0.5平方メートル以上
    • 燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上
    • 変圧器定格容量200キロボルトアンペア以上
  • 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉:
    • 原料処理能力毎時0.5トン以上
    • 火格子面積0.5平方メートル以上
    • 羽口面断面積0.2平方メートル以上
    • 燃焼能力(注釈3)毎時20リットル以上
  • 鉛の二次精錬の用に供する溶解炉:
    • 燃焼能力(注釈3)毎時10リットル以上
    • 変圧器定格容量40キロボルトアンペア以上
  • 亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉:
    • 原料処理能力毎時0.5トン以上
30 50
廃棄物焼却炉(一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉)
  • 火格子面積2平方メートル以上
  • 焼却能力毎時200キログラム以上
30 50
水銀含有汚泥等の焼却炉等 水銀回収義務付け産業廃棄物(注釈5)又は水銀含有再生資源(注釈6)を取り扱う施設(加熱工程を含む施設に限る。)(施設規模による裾切りはなし。) 50 100
セメントの製造の用に供する焼成炉
  • 火格子面積1平方メートル以上
  • 燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上
  • 変圧器の定格容量200キロボルトアンペア以上
50 80(注釈7)
  • (注釈1)既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用されます。
  • (注釈2)施行日において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
  • (注釈3)燃料の燃焼能力を重油換算で表したもの
  • (注釈4)燃料の燃焼能力が重油換算10万リットル毎時未満のもの
  • (注釈5)水銀回収義務付け産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で規定されています。
  • (注釈6)水銀含有再生資源は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定されています。
  • (注釈7)原料とする石灰石1キログラム中の水銀含有量が0.05ミリグラム以上であるものについては、1ノルマルリューベあたり140マイクログラムです。

届出について

次の場合は、市長に届け出なければなりません。

各種届出
区分 届出様式 届出期限
水銀排出施設を設置しようとするとき(法第18条の28) 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(注釈1) 工事着手60日前まで
法施行時(平成30年4月1日)に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき(法第18条の29) 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(注釈1) 法施行(平成30年4月1日)から30日以内
以下の事項の変更をしようとするとき(法第18条の30)
  1. 水銀排出施設の構造
  2. 水銀排出施設の使用方法
  3. 水銀等の処理方法
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(注釈1) 工事着手60日前まで
以下の事項の変更があったとき(法第18条の36第2項)
  1. 届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者
  2. 事業場の名称、所在地
氏名等変更届出書 変更後30日以内
水銀排出施設の使用を廃止したとき(法第18条の36第2項) 使用廃止届出書 使用廃止後30日以内
水銀排出施設を譲り受け又は借り受けたとき(法第18条の36第2項) 承継届出書 承継後30日以内

(注釈1)大気汚染防止法第18条の28第2項及び施行規則第10条の5第2項に定める書類を添付すること。

  • 提出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)
  • 提出部数:2部

様式ダウンロード

(注意)大気汚染防止法の一部改正に伴い、令和4年4月1日より様式が変更されました。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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