水銀排出施設について
水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法等について、水銀排出施設に係る届出制度の創設や、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(水銀排出者)への排出基準の遵守義務付け等の所要の改正が行われました。(平成30年4月1日施行)この改正に伴い、水銀排出者が行うべきことは次のとおりです。
- 水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとする場合、市長に事前の届出をしなければならず、また、水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。詳細については、下記「水銀排出施設とは」及び「届出について」を参照してください。
- 環境省令で定めるところにより、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、保存しなければなりません。なお、水銀濃度の測定の結果、排出基準を超過している場合は、排出基準に適合するよう対策を講じる必要があります。
水銀排出施設とは
大気汚染防止法の下で、水銀排出施設となる施設は次のとおりです。
水銀排出施設 | 施設の規模・要件(以下のいずれかに該当するもの) | 【排出基準(注釈1)(マイクロg/Nm3)】 新規施設 |
【排出基準(注釈1)(マイクロg/Nm3)】 既存施設(注釈2) |
---|---|---|---|
石炭専焼ボイラー 大型石炭混焼ボイラー |
燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上 | 8 | 10 |
小型石炭混焼ボイラー(注釈4) | 燃焼能力(注釈3)毎時50リットル以上 | 10 | 15 |
【一次施設】銅又は工業金 |
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15 | 30 |
【一次施設】鉛又は亜鉛 |
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30 | 50 |
【二次施設】銅、鉛又は亜鉛 |
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100 | 400 |
【二次施設】工業金 |
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30 | 50 |
廃棄物焼却炉(一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉) |
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30 | 50 |
水銀含有汚泥等の焼却炉等 | 水銀回収義務付け産業廃棄物(注釈5)又は水銀含有再生資源(注釈6)を取り扱う施設(加熱工程を含む施設に限る。)(施設規模による裾切りはなし。) | 50 | 100 |
セメントの製造の用に供する焼成炉 |
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50 | 80(注釈7) |
- (注釈1)既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用されます。
- (注釈2)施行日において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
- (注釈3)燃料の燃焼能力を重油換算で表したもの
- (注釈4)燃料の燃焼能力が重油換算10万リットル毎時未満のもの
- (注釈5)水銀回収義務付け産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で規定されています。
- (注釈6)水銀含有再生資源は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定されています。
- (注釈7)原料とする石灰石1キログラム中の水銀含有量が0.05ミリグラム以上であるものについては、1ノルマルリューベあたり140マイクログラムです。
届出について
次の場合は、市長に届け出なければなりません。
区分 | 届出様式 | 届出期限 |
---|---|---|
水銀排出施設を設置しようとするとき(法第18条の28) | 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(注釈1) | 工事着手60日前まで |
法施行時(平成30年4月1日)に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき(法第18条の29) | 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(注釈1) | 法施行(平成30年4月1日)から30日以内 |
以下の事項の変更をしようとするとき(法第18条の30)
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水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(注釈1) | 工事着手60日前まで |
以下の事項の変更があったとき(法第18条の36第2項)
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氏名等変更届出書 | 変更後30日以内 |
水銀排出施設の使用を廃止したとき(法第18条の36第2項) | 使用廃止届出書 | 使用廃止後30日以内 |
水銀排出施設を譲り受け又は借り受けたとき(法第18条の36第2項) | 承継届出書 | 承継後30日以内 |
(注釈1)大気汚染防止法第18条の28第2項及び施行規則第10条の5第2項に定める書類を添付すること。
- 提出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)
- 提出部数:2部
様式ダウンロード
(注意)大気汚染防止法の一部改正に伴い、令和4年4月1日より様式が変更されました。
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
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電話:0852-55-5274(生活環境係)
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更新日:2023年02月01日