大気汚染防止法の改正について

更新日:2023年02月01日

大気汚染防止法の一部が改正され、令和3年4月1日から順次施行されています。

改正の概要

規制対象の拡大(令和3年4月1日施行)

これまで規制対象だった「吹付け石綿」、「石綿含有断熱材等」以外の全ての石綿含有建材も特定建築材料に追加され、「石綿含有形成板等(いわゆるレベル3建材)」の除去作業についても作業基準が設けられました。レベル3建材に関しては従来通り届出書の提出は不要ですが、作業計画を作成する必要があります。

石綿含有仕上塗剤の取り扱いの変更(令和3年4月1日施行)

従来は、吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材は「吹付け石綿(レベル1建材)」に該当するものとして取り扱うこととされていましたが、工法に関わらずレベル3建材として取り扱うこととなりました。

(注意)ただし、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトは従来どおりレベル1建材に該当します。

下請負人に対する作業基準の遵守義務等(令和3年4月1日施行)

特定工事の元請業者及び自主施工者に加え、下請負人についても作業基準を遵守する義務の対象となりました。

作業基準等に違反した場合、元請業者と下請負人に直接罰則が適用される規定が設けられました。

発注者への作業結果の報告等(令和3年4月1日施行)

元請業者は、作業が完了したときはその結果を発注者へ報告する義務が設けられました。

また、作業に関する記録の作成・保存が義務付けられました。

事前調査結果の報告の義務付け(令和4年4月1日施行)

一定規模以上の解体等工事を行う場合、元請業者または自主施工者は、石綿(アスベスト)の有無によらず、解体等工事の着手前までに調査結果を市長に報告しなければなりません。報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」(外部サイト)から行います。

環境省リーフレット

事前調査方法の法定化(令和5年10月1日施行)

事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等の一定の知見を有する者のみが行うことになりました。

島根県内で開催される石綿調査者講習受講の申し込みは下記リンクをご覧ください。

環境省リーフレット

その他(令和3年4月1日施行)

その他、レベル1・2建材の作業基準の一部、事前調査の方法、都道府県等による立入検査対象の拡大等についても改正されています。

参照

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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