公害防止組織の整備について
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、公害防止統括者などの制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的としています。
- 製造業その他の業種であって、特定の施設を設置している工場(特定工場)では、「公害防止統括者」を公害防止に関する最高責任者とし、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を公害防止に関する技術的事項の管理者とする管理組織体系を設置するように義務づけられています。
- 特定事業者は公害防止管理者等を選任・解任または死亡により変更が生じた場合等は、これを市長へ届出を行う必要があります。
- この法律では公害防止組織の設置が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。これを法律では次のように定めています。
- 対象業種は、事業内容が次のいずれかに属しており、
- 対象業種
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
- 1のいずれかの業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの対象施設を設置している工場です。
- 対象施設
- ばい煙発生施設
- 特定粉じん発生施設
- 一般粉じん発生施設
- 汚水等排出施設
- 騒音発生施設
- 振動発生施設
- ダイオキシン類発生施設
- 特定工場における公害防止組織においては、その工場の規模、設置している施設の種類等により、「公害防止統括者」、「公害防止主任管理者」、「公害防止管理者」を選任する必要があります。
公害防止統括者・公害防止主任管理者・公害防止管理者
名称 |
選任の要件 |
選任できる有資格者の種類 |
選任の時期 |
公害防止統括者 |
特定事業者の常時使用する従業員数が21人以上の場合 |
資格不要 |
選任の事由が発生した日から30日以内 |
公害防止主任管理者 |
ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が併設されており、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が1日当たり1万立方メートル以上の場合 |
大気関係1種若しくは3種有資格者、かつ、水質関係第1種若しくは第3種有資格者 |
選任の事由が発生した日から60日以内 |
公害防止管理者 |
法に規定する施設を設置する特定工場に該当する場合(各設施設ごとの詳細は『公害発生施設・公害防止管理者等の種類について』参照) |
対象の施設の種類に応じた有資格者 |
選任の事由が発生した日から60日以内 |
- 特定事業者は、「公害防止統括者」、「公害防止主任管理者」、「公害防止管理者」が旅行、疾病、その他事故にその職務を行うことができない場合にその職務を行う者(代理者)を選任しなければなりません。
公害防止管理者等の各種届出手続きについて
公害防止管理者等の届出手続きについては以下のとおりです。
届出の事由 |
届出区分 |
届出の時期 |
公害防止統括者及びその代理者を選任、解任したとき、または死亡したとき(法第3条第3項) |
公害防止統括者(代理者)選任・解任・死亡届出書 |
選任した日から30日以内 |
公害防止管理者及びその代理者を選任、解任したとき、または死亡したとき(法第4条第3項) |
公害防止管理者(代理者)選任・解任・死亡届出書(注釈1) |
選任した日から30日以内 |
公害防止主任管理者及びその代理者を選任、解任したとき、または死亡したとき(法第5条第3項) |
公害防止主任管理者(代理者)選任・解任・死亡届出書(注釈1) |
選任した日から30日以内 |
特定事業者の地位を継承した場合(法第6条の2第2項) |
承継届出書(注釈2) |
遅滞なく届出 |
(注釈1)資格を有する旨を証する書類を添付すること。
(注釈2)施行規則第10条の2第2項に定める書類を添付すること。
- 届出部数:2部
- 届出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)
届出様式ダウンロード
公害防止統括者(代理者)選任、死亡、解任届出書 (Wordファイル: 37.0KB)
公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 (Wordファイル: 85.5KB)
公害防止主任管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 (Wordファイル: 60.0KB)
承継届出書 (Wordファイル: 46.0KB)
公害発生施設・公害防止管理者等の種類について
特定施設における公害発生施設、工場、公害防止管理者等の区分は次のとおりです。
1.騒音関係
騒音関係の公害発生施設・公害防止管理者
施設の区分 |
工場の区分 |
選任できる有資格者の区分 |
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
|
左記の施設を設置する工場 |
騒音・振動関係有資格者、騒音関係有資格者 |
2.振動関係
振動関係の公害発生施設・公害防止管理者
施設の区分 |
工場の区分 |
選任できる有資格者の区分 |
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
- 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)
|
左記の施設を設置する工場 |
騒音・振動関係有資格者、振動関係有資格者 |
3.大気関係
ばい煙発生施設の公害発生施設・公害防止管理者
施設の区分 |
工場の区分 |
選任できる有資格者の種類 |
1.大気汚染防止法施行令別表1の9の項に掲げるばい煙発生施設で、硫化カドミウム等を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供する施設又は同表の14〜26の項に掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場(大気汚染防止法施行令別表1の施設のうち焼却炉を除く) |
大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上の工場 |
大気関係第1種有資格者 |
2.上記1と同じ |
大気関係有害物質発生施設で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル未満の工場 |
大気関係第1、2種有資格者 |
3.大気汚染防止法施行令別表1の9の項に掲げるばい煙発生施設で、硫化カドミウム等を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供する施設又は同表の14〜26の項に掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場以外の施設(大気汚染防止法施行令別表1の施設のうち焼却炉を除く) |
大気関係有害物質発生施設以外で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上の工場 |
大気関係第1、3種有資格者 |
4.上記3と同じ |
大気関係有害物質発生施設以外で、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル未満の工場 |
大気関係第1〜4種有資格者 |
一般粉じん発生施設の公害発生施設・公害防止管理者
施設の区分 |
工場の区分 |
選任できる有資格者の区分 |
一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設) |
左記の施設を設置する工場 |
大気関係第1〜4種有資格者、特定粉じん関係有資格者、一般粉じん関係有資格者 |
施設の区分 |
工場の区分 |
選任できる有資格者の区分 |
特定粉じん発生施設の公害発生施設・公害防止管理者
特定粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設) |
左記の施設を設置する工場 |
大気関係第1〜4種有資格者、特定粉じん関係有資格者 |
4.水関係
汚水等排出施設の公害発生施設・公害防止管理者
施設の区分 |
工場の区分 |
選任できる有資格者の種類 |
1.汚水又は廃液を処理する施設で政令で定めるもの(水質汚濁防止法施行令の別表第1の第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2、第71号の5及び第71号の6の汚水等排出施設)であって、かつ、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の別表第1に掲げる施設 |
水関係有害物質発生施設で、排出水量が1日あたり1万立方メートル以上の工場 |
水関係第1種有資格者 |
2.上記1と同じ |
水関係有害物質発生施設で、排出水量が1日あたり1万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場 |
水関係第1、2種有資格者 |
3.汚水又は廃液を処理する施設で政令で定めるもの(水質汚濁防止法施行令の別表第1の第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2、第71号の5及び第71号の6の汚水等排出施設)であって、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の別表第1に掲げる施設以外の施設 |
排出水量が1日あたり1万立方メートル以上の工場 |
水関係第1、3種有資格者 |
4.上記3と同じ |
排出水量が1日あたり千立方メートル以上1万立方メートル未満の工場 |
水関係第1〜4種有資格者 |
5.ダイオキシン類関係
ダイオキシン類関係の公害発生施設・公害防止管理者
施設の区分 |
工場の区分 |
選任できる有資格者の区分 |
- ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号〜4号に定める施設
- ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2第1号〜14号に定める施設
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左記の施設を設置する工場 |
ダイオキシン類関係有資格者 |
更新日:2023年02月01日