廃棄物が地下にある土地の指定について

更新日:2023年02月01日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると生活環境保全上の支障が生ずるおそれのある場所を、都道府県知事又は政令で定める市長が指定区域として指定することとなっています。 松江市でも指定区域の指定を行っており、指定区域の台帳は、松江市環境対策課で閲覧することができます。

また、指定区域内で土地の形質の変更を行おうとする場合は、土地の形質変更に着手する日の30日前までに松江市長に届出が必要です。届出先は、松江市環境対策課になります。施工にあたっては、事前調査等が必要になりますので、あらかじめご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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