手数料、標準処理期間

更新日:2023年02月01日

標準処理期間は、申請の処理の目安として定めているものであり、申請を受理した日から起算し、補正に要した期間、土曜日、日曜日、祝日を除いた期間です。

手数料、標準処理期間
許可、届出書、報告書の種類 標準処理期間 手数料 提出期限
【産業廃棄物収集運搬業の許可】新規許可 30日 81,000円 随時
【産業廃棄物収集運搬業の許可】更新許可 30日 73,000円 随時
【産業廃棄物収集運搬業の許可】変更許可 30日 71,000円 随時
【産業廃棄物処分業の許可】新規許可 30日 100,000円 随時
【産業廃棄物処分業の許可】更新許可 30日 94,000円 随時
【産業廃棄物処分業の許可】変更許可 30日 92,000円 随時
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可】新規許可 30日 81,000円 随時
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可】更新許可 30日 74,000円 随時
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可】変更許可 30日 72,000円 随時
【特別管理産業廃棄物処分業の許可】新規申請 30日 100,000円 随時
【特別管理産業廃棄物処分業の許可】更新申請 30日 95,000円 随時
【特別管理産業廃棄物処分業の許可】変更許可 30日 95,000円 随時
産業廃棄物処理業変更・廃止届出書 なし なし 10日以内(注釈1)
特別管理産業廃棄物処理業変更・廃止届出書 なし なし 10日以内(注釈1)
欠格要件に係る届出書 なし なし 14日以内(注釈2)
許可証等書換え交付申請書 10日 なし 随時
許可証等再交付申請書 10日 なし 随時
産業廃棄物収集運搬業実績報告書 なし なし 翌年度6月30日まで
産業廃棄物処分業実績報告書 なし なし 翌年度6月30日まで
特別管理産業廃棄物収集運搬業実績報告書 なし なし 翌年度6月30日まで
特別管理産業廃棄物処分業実績報告書 なし なし 翌年度6月30日まで
  • (注釈1)法人の場合で、変更内容が登記事項証明書の添付を必要とするものについては、30日以内
  • (注釈2)法第7条第5項第4号イに該当するに至ったとき(役員等が精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となったとき)は遅滞なく

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
お問い合わせフォーム