廃棄物処理業者の申請、届出、報告の種類

更新日:2023年02月01日

申請、届出、報告の種類は、次のとおりです。

それぞれの手続の様式などは、「申請書様式、記載例」ページをご覧ください。

1産業廃棄物収集運搬業者

産業廃棄物収集運搬業者に関する手続
種類 名称 こういうときに提出します 根拠
申請 更新許可申請 有効期限到来前(2か月前が目安です。) 法第14条第1項
申請 変更許可申請 事業の区分を変更したいとき。
取扱う産業廃棄物の種類を追加したいとき。
法第14条の2第1項
申請 書換え交付申請 許可証の記載事項(住所、氏名、代表者など)に変更があったとき。 市規則第39条
申請 再交付申請 許可証をなくしたり、破損したとき。 市規則第39条
届出 変更・廃止届出書 収集運搬車両などの施設に変更があったとき。
住所、名称(事業者名)、代表者などに変更があったとき。
事業の全部又は一部を廃止したとき。
法第14条の2第3項
届出 欠格事項に係る届出書 法に定める欠格要件に該当したとき。 市規則第34条
報告 実績報告書 (松江市内のみの収集運搬の許可を受けた方に限ります。)
毎年6月30日までに、その年の3月31日までの1年間の収集運搬実績を報告します。
市規則第35条

 法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、市規則とは「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」のことです。

2特別管理産業廃棄物収集運搬業者

特別管理産業廃棄物収集運搬業者に関する手続
種類 名称 こういうときに提出します 根拠
申請 更新許可申請 有効期限到来前(2か月前が目安です。) 法第14条の4第1項
申請 変更許可申請 事業の区分を変更したいとき。
取扱う産業廃棄物の種類を追加したいとき。
法第14条の5第1項
申請 書換え交付申請 許可証の記載事項(住所、氏名、代表者など)に変更があったとき。 市規則第39条
申請 再交付申請 許可証をなくしたり、破損したとき。 市規則第39条
届出 変更・廃止届出書 収集運搬車両などの施設に変更があったとき。
住所、名称(事業者名)、代表者などに変更があったとき。
事業の全部又は一部を廃止したとき。
法第14条の5第3項
届出 欠格事項に係る届出書 法に定める欠格要件に該当したとき。 市規則第34条
報告 実績報告書 (松江市内のみの収集運搬の許可を受けた方に限ります。)
毎年6月30日までに、その年の3月31日までの1年間の収集運搬実績を報告します。
市規則第35条

 法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、市規則とは「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」のことです。

3産業廃棄物処分業者

産業廃棄物処分業者に関する手続
種類 名称 こういうときに提出します 根拠
申請 更新許可申請 有効期限到来前(2か月前が目安です。) 法第14条第6項
申請 変更許可申請 事業の区分を変更したいとき。
取扱う産業廃棄物の種類を追加したいとき。
法第14条の2第1項
申請 書換え交付申請 許可証の記載事項(住所、氏名、代表者など)に変更があったとき。 市規則第39条
申請 再交付申請 許可証をなくしたり、破損したとき。 市規則第39条
届出 変更・廃止届出書 処分施設の構造などに変更があったとき。
住所、名称(事業者名)、代表者などに変更があったとき。
事業の全部又は一部を廃止したとき。
法第14条の2第3項
届出 欠格事項に係る届出書 法に定める欠格要件に該当したとき。 市規則第34条
報告 実績報告書 毎年6月30日までに、その年の3月31日までの1年間の収集運搬実績を報告します。 市規則第35条

 法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、市規則とは「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」のことです。

4特別管理産業廃棄物処分業者

特別管理産業廃棄物処分業者に関する手続
種類 名称 こういうときに提出します 根拠
申請 更新許可申請 有効期限到来前(2か月前が目安です。) 法第14条の4第6項
申請 変更許可申請 事業の区分を変更したいとき。
取扱う産業廃棄物の種類を追加したいとき。
法第14条の5第1項
申請 書換え交付申請 許可証の記載事項(住所、氏名、代表者など)に変更があったとき。 市規則第39条
申請 再交付申請 許可証をなくしたり、破損したとき。 市規則第39条
届出 変更・廃止届出書 処分施設の構造などに変更があったとき。
住所、名称(事業者名)、代表者などに変更があったとき。
事業の全部又は一部を廃止したとき。
法第14条の5第3項
届出 欠格事項に係る届出書 法に定める欠格要件に該当したとき。 市規則第34条
報告 実績報告書 毎年6月30日までに、その年の3月31日までの1年間の収集運搬実績を報告します。 市規則第35条

 法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、市規則とは「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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