廃棄物処理業者の申請、届出、報告の種類
申請、届出、報告の種類は、次のとおりです。
それぞれの手続の様式などは、「申請書様式、記載例」ページをご覧ください。
1産業廃棄物収集運搬業者
種類 | 名称 | こういうときに提出します | 根拠 |
---|---|---|---|
申請 | 更新許可申請 | 有効期限到来前(2か月前が目安です。) | 法第14条第1項 |
申請 | 変更許可申請 | 事業の区分を変更したいとき。 取扱う産業廃棄物の種類を追加したいとき。 |
法第14条の2第1項 |
申請 | 書換え交付申請 | 許可証の記載事項(住所、氏名、代表者など)に変更があったとき。 | 市規則第39条 |
申請 | 再交付申請 | 許可証をなくしたり、破損したとき。 | 市規則第39条 |
届出 | 変更・廃止届出書 | 収集運搬車両などの施設に変更があったとき。 住所、名称(事業者名)、代表者などに変更があったとき。 事業の全部又は一部を廃止したとき。 |
法第14条の2第3項 |
届出 | 欠格事項に係る届出書 | 法に定める欠格要件に該当したとき。 | 市規則第34条 |
報告 | 実績報告書 | (松江市内のみの収集運搬の許可を受けた方に限ります。) 毎年6月30日までに、その年の3月31日までの1年間の収集運搬実績を報告します。 |
市規則第35条 |
法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、市規則とは「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」のことです。
2特別管理産業廃棄物収集運搬業者
種類 | 名称 | こういうときに提出します | 根拠 |
---|---|---|---|
申請 | 更新許可申請 | 有効期限到来前(2か月前が目安です。) | 法第14条の4第1項 |
申請 | 変更許可申請 | 事業の区分を変更したいとき。 取扱う産業廃棄物の種類を追加したいとき。 |
法第14条の5第1項 |
申請 | 書換え交付申請 | 許可証の記載事項(住所、氏名、代表者など)に変更があったとき。 | 市規則第39条 |
申請 | 再交付申請 | 許可証をなくしたり、破損したとき。 | 市規則第39条 |
届出 | 変更・廃止届出書 | 収集運搬車両などの施設に変更があったとき。 住所、名称(事業者名)、代表者などに変更があったとき。 事業の全部又は一部を廃止したとき。 |
法第14条の5第3項 |
届出 | 欠格事項に係る届出書 | 法に定める欠格要件に該当したとき。 | 市規則第34条 |
報告 | 実績報告書 | (松江市内のみの収集運搬の許可を受けた方に限ります。) 毎年6月30日までに、その年の3月31日までの1年間の収集運搬実績を報告します。 |
市規則第35条 |
法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、市規則とは「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」のことです。
3産業廃棄物処分業者
種類 | 名称 | こういうときに提出します | 根拠 |
---|---|---|---|
申請 | 更新許可申請 | 有効期限到来前(2か月前が目安です。) | 法第14条第6項 |
申請 | 変更許可申請 | 事業の区分を変更したいとき。 取扱う産業廃棄物の種類を追加したいとき。 |
法第14条の2第1項 |
申請 | 書換え交付申請 | 許可証の記載事項(住所、氏名、代表者など)に変更があったとき。 | 市規則第39条 |
申請 | 再交付申請 | 許可証をなくしたり、破損したとき。 | 市規則第39条 |
届出 | 変更・廃止届出書 | 処分施設の構造などに変更があったとき。 住所、名称(事業者名)、代表者などに変更があったとき。 事業の全部又は一部を廃止したとき。 |
法第14条の2第3項 |
届出 | 欠格事項に係る届出書 | 法に定める欠格要件に該当したとき。 | 市規則第34条 |
報告 | 実績報告書 | 毎年6月30日までに、その年の3月31日までの1年間の収集運搬実績を報告します。 | 市規則第35条 |
法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、市規則とは「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」のことです。
4特別管理産業廃棄物処分業者
種類 | 名称 | こういうときに提出します | 根拠 |
---|---|---|---|
申請 | 更新許可申請 | 有効期限到来前(2か月前が目安です。) | 法第14条の4第6項 |
申請 | 変更許可申請 | 事業の区分を変更したいとき。 取扱う産業廃棄物の種類を追加したいとき。 |
法第14条の5第1項 |
申請 | 書換え交付申請 | 許可証の記載事項(住所、氏名、代表者など)に変更があったとき。 | 市規則第39条 |
申請 | 再交付申請 | 許可証をなくしたり、破損したとき。 | 市規則第39条 |
届出 | 変更・廃止届出書 | 処分施設の構造などに変更があったとき。 住所、名称(事業者名)、代表者などに変更があったとき。 事業の全部又は一部を廃止したとき。 |
法第14条の5第3項 |
届出 | 欠格事項に係る届出書 | 法に定める欠格要件に該当したとき。 | 市規則第34条 |
報告 | 実績報告書 | 毎年6月30日までに、その年の3月31日までの1年間の収集運搬実績を報告します。 | 市規則第35条 |
法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、市規則とは「松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」のことです。
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2023年02月01日