優良産廃処理業者認定制度について

更新日:2023年02月01日

制度の概要

産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準をクリアした産業廃棄物処理業者を、市が認定する制度です。認定されると、次の措置が講じられます。

  • 許可の有効期間が7年になります(通常5年)。
  • 交付される処理業者の許可証に「優良」の文字が入ります。

認定制度の詳細については、次のファイルリンクをご覧ください。

優良基準

次の基準を全てクリアしていることが必要です。

  • 遵法性に係る基準
    従前の産業廃棄物処理業者の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
  • 事業の透明性に係る基準
    法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
  • 環境配慮の取り組みに係る基準
    ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
  • 電子マニフェストに係る基準
    電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
  • 財務体質の健全性に係る基準
    1. 直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
    2. 直前3年の各事業年度における計上利益金額等の平均値が零を超えること。
    3. 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税・社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
  • その他
    5年以上継続して産業廃棄物処理業の許可を受けていること。

認定申請の方法

産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に併せて、次の表に掲げる書類を提出してください。

申請書類
No. 申請書類の種類
1 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(Wordファイル:25.5KB)/(PDFファイル:65.5KB)
2 公益財団法人産業廃棄物処理振興財団が発行する事業の透明性の基準適合証明書、または事業の透明性に係る基準に適合することを証する書面(Excelファイル:35.5KB)/(PDFファイル:157.6KB)
3 環境配慮の取り組みに係る基準に適合することを証する書類(認定証の写し等)
4 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類(加入証の写し等)
5 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類(国税・都道府県民税・市町村民税の納税証明書、社会保険料納入確認書、国民健康保険の納付証明書・控除証明書、労働保険料納入証明書等)

認定事業者一覧

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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