産業廃棄物処理施設設置許可申請に係る告示・縦覧
廃棄物処理法の規定により、焼却施設や最終処分場等の産業廃棄物処理施設設置許可申請があった場合には、その許可申請書等の縦覧場所等を告示し、告示の日から1月間縦覧することとされています。
告示・縦覧が必要な施設
告示・縦覧が必要な施設は次のとおりです。
- 産業廃棄物の焼却施設(法施行令第7条第1項第3号、第5号、第8号、第12号および第13号の2)
- 廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設(法施行令第7条第1項第11号の2)
- 廃PCB等またはPCB処理物の分解施設およびPCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設または分解施設(法施行令第7条第1項第12号の2および第13号)
- 産業廃棄物の最終処分場(法施行令第7条第1項第14号)
意見書について
廃棄物処理法第15条第6項の規定により、産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、松江市長あてに、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。
現在の縦覧状況
告示 | 申請者名 | 施設の種類 | 申請書の縦覧場所 |
---|---|---|---|
告示(PDFファイル:470.3KB) | アースサポート 株式会社 |
安定型産業廃棄物の最終処分場(政令第七条第十四条ロ) |
松江市学園南一丁目20番43号 松江市環境センター 2階 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月21日