二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例について

更新日:2024年11月25日

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例とは

二以上の事業者(いわゆる親子会社)が、一体的な経営を行っている状況にあり、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分が行える等の基準に適合する旨の都道府県知事(市長)の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けずに相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるとした制度です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の7)。

松江市長へ特例認定申請書を提出することができる事業者

松江市内でのみ収集、運搬を行う事業者、松江市内で積替え保管又は処分を行う事業者が対象です。

申請の手続きについて

認定を受けようとする事業者は、事前に下記連絡先(環境対策課廃棄物規制係)までご連絡ください。

申請書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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