県外産業廃棄物処分事前協議書の記載要領

更新日:2023年02月01日

県外産業廃棄物処分事前協議書(様式第2号)

住所・氏名

  • 事業者の代表者又は排出事業所の代表者とすること。

処分区分

  • 該当する区分に印を付け、中間処理の方法を記載し、又は最終処分に印を付けること。その際、処理受託者の許可内容と合致していることを確認すること。
  • また、同一処理業者に最終処分まで委託する場合は、最終処分にも印をつけること。

排出事業場等の名称及び所在地

  • 具体的に記入すること。ただし、道路工事等排出事業場が移動していく場合は、可能な範囲で排出事業場となる区域を記入すること。
  • なお、同種の廃棄物が複数の事業場から排出される場合は、別紙として一覧表を添付してもよい。

市内へ搬入処分する産業廃棄物の種類等

種類・性状

  • 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の品目に従って記入し、詳細な性状は、様式第3号に記入すること。
  • また、性状が同様であっても、排出工程によって分類が変わる場合があるので、注意すること。
  • なお、当然ながら処分(委託)先において処理できない産業廃棄物が含まれないこと。

予定量

  • 処分委託先の処理能力及び処理実績を考慮して、適正処理が可能な量であること。
  • また、なるべく品目ごとに記入し、単位を明示すること。

予定期間

  • 1年を越えない期間(年度をまたぐときは年度末(3月31日)まで)を記入してください。

搬入先の状況

許可年月日

最新の許可の年月日を記載すること。

産業廃棄物の種類別の処分方法

  • 産業廃棄物の種類ごとの処分方法を記載すること。また、中間処理後の産業廃棄物の処分方法についても記載すること。
    • (例1)廃プラスチック類の破砕・焼却を委託した場合
      廃プラスチック類(破砕・焼却)→燃え殻は管理型最終処分場に埋め立て
    • (例2)がれき類の破砕を委託した場合
      がれき類(破砕)→破砕後は資材として利用

県外産業廃棄物性状表(様式第3号)

市内で処分しようとする産業廃棄物の種類

  • 性状・形状に大きな差がない場合は、複数の廃棄物をまとめて記載してもよいが、そうでない場合は、様式第3号を複数枚添付すること。

性状等

  • 汚泥については、含水率を記載すること。
  • また、含水率の高さに応じて適当な処理を行うこと。廃プラスチック類又はゴムくずを最終処分する場合には、当該廃棄物の最大径が埋立基準以下であること。

製造工程及び産業廃棄物の排出工程の概要

  • 処理委託先における廃棄物の処理方法を記載するのではなく、廃棄物がどのような工程のどの時点において発生し、その成分が何であるかが分かるように記載すること。
  • 「○○等」といった記載方法や、製品名での記載など、内容の分かりにくい記載の仕方は避けること。

収集運搬要領等概要書の添付について

  • 廃棄物の収集・運搬の際の運搬車両、委託業者など概要を記入すること。

(注意)収集運搬業の許可を有している場合は添付不要です。

分析結果の添付について

  • 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんについては、判定基準に係る物質についての分析表を添付すること。その際、分析項目に不足がないよう注意すること。
  • なお、その排出工程から、有害物が含まれていないことが明白な場合は、分析結果の省略を認めることもある。(例)建設現場から排出される汚泥、洗車排水の沈殿槽から排出される汚泥など、明らかに有害物を含まないもの

県外産業廃棄物処分事前協議書(優良認定業者)(様式第4号)

住所・氏名

  • 事業者の代表者又は排出事業所の代表者とすること。

処分区分

  • 様式第4号を使用できるのは中間処理のみです。1自家処分または2委託処分に〇(丸)をつけ、処理方法を記入してください。

排出事業場等の名称及び所在地

  • 具体的に記入すること。ただし、道路工事等排出事業場が移動していく場合は、可能な範囲で排出事業場となる区域を記入すること。
  • なお、同種の廃棄物が複数の事業場から排出される場合は、別紙として一覧表を添付してもよい。

排出工程

  • どのような事業活動で生じた廃棄物なのか、排出工程の概要を記入してください。

市内へ搬入処分する産業廃棄物の種類等

  • 該当する産業廃棄物の種類にチェックを入れ、その種類ごとに処分の方法、予定数量を記入してください。
  • 混合物(一体不可分なもの)を処分するときは、空欄にチェックを入れ廃棄物種類も記入してください。例)金属くず・廃プラスチック類(混合物)
  • 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含む産業廃棄物を処分するときは、該当のものにチェックを入れ具体的な廃棄物の内容を空欄に記入してください。

予定期間

  • 1年を超えない期間(年度をまたぐときは年度末(3月31日)まで)を記入してください。

搬入先の状況

  • 搬入先の優良認定を受けた産業廃棄物処分業者の住所、氏名(法人の場合は名称)、許可年月日、許可番号、処理施設の所在地を記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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