排出事業者責任について

更新日:2023年02月01日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。

廃棄物の排出事業者の責任は、廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するというものではなく、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト

平成28年1月に、食品製造業者及び食品販売事業者から処分委託された食品廃棄物が、産業廃棄物処理業者により不正転売され、複数の事業者を介し、食品として流通する、という事案が判明し、改めて排出事業者による廃棄物処理責任の徹底が求められています。

このような中、環境省において、排出事業者が果たすべき責務、具体的に行う必要がある事項について、「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」が取りまとめられました。

排出事業者におかれましては、このチェックリストを活用し、廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
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