産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について

更新日:2024年03月25日

産業廃棄物を排出される事業者の方が、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第1項に基づいて、マニフェストの交付が義務付けられています。

また、同条第6項においてマニフェスト交付者はマニフェストの交付等の状況に関する報告書を作成し、毎年度市長に提出しなければなりません。

報告時期及び提出先等について

報告時期

事業場ごとに、その年の6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況を集計して報告してください。

提出先

報告する事業場が松江市にある場合、事業場毎に環境対策課廃棄物規制係に提出してください。

なお、市内に、建設現場など設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめて提出することができます。

報告様式と記載例

様式等は、次のリンク先をご覧ください。

電子申請サービスの利用について

産業廃棄物管理票交付等状況報告については、しまね電子申請サービスを利用することができます。

 

報告書の記載に当たっての留意事項

  1. 業種については、日本標準産業分類における事業区分(中分類)により記載してください。具体的には下記「日本標準産業分類」のリンク先をご覧ください。
  2. 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入してください(産業廃棄物の種類が同じでも委託先が異なるものは行を分けて記載してください。)。産業廃棄物の種類については、下の産業廃棄物の種類の表に掲げる区分により記載してください。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。
  3. 排出量の単位は「トン」を用いて記載してください。実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載することを基本としますが、それが困難な場合にあっては、廃棄物の種類ごとに立方メートルとトンの換算例によりトンに換算のうえ記入してください。換算例は、下記「産業廃棄物の換算例」のリンク先をご覧くだい。
  4. 収集運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにしてください。
  5. 区間を切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者について全て記入してください。
産業廃棄物の種類
分類 報告書記載の区分
産業廃棄物 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、鉱さい、がれき類等、家畜ふん尿、家畜の死体、ばいじん、13号廃棄物
特別管理産業廃棄物 引火性廃油、廃油(有害)、廃酸(pH2.0以下)、廃酸(有害)、廃アルカリ(pH12.5以上)、廃アルカリ(有害)、感染性産業廃棄物、廃PCB等、指定下水汚泥、鉱さい(有害)、廃石綿等、ばいじん(有害)、汚泥(有害)、燃え殻(有害)

電子マニフェストについて

廃棄物処理法では紙マニフェストに加えて、電子マニフェストによる取扱いが認められていますが、電子マニフェストを利用した場合にあっては、法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計して市長に報告を行うため、市長に対する交付等状況報告は事業者が自ら行う必要はありません。

ただし、同一年度内に紙のマニフェストと電子マニフェストを混在して利用された場合は、紙のマニフェストの交付等状況報告については、事業者が直接行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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