多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告について

更新日:2023年02月01日

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、自ら排出した廃棄物の処理計画及び実施状況報告を、所定の期日までに松江市長に提出する義務があります。処理計画を提出せず、又はその実施状況を報告しなかった者に対して、20万円以下の過料に処される場合があります。

処理計画の必要性について

産業廃棄物には汚物や有害物質を含むものもあり、不適切な処理が行われることで生活環境に悪影響を及ぼすこととなり、それを防ぐためには産業廃棄物の適正な方法による処理が必要となります。

また、産業廃棄物を埋立処分する最終処分場は、空き容量に限界があり、さらに、住民に好まれる施設ではないため新たに設置することは困難であります。そのため、産業廃棄物の再生利用などによる減量化や破砕などの中間処理による減容化を極力行い最終処分場の延命化を図ることは、快適な生活環境を保全していくために必要不可欠なことであります。

以上を踏まえ、産業廃棄物の処理責任を負う多量排出事業者は、産業廃棄物の適正処理や減量化などを盛り込んだ処理計画を作成する義務があります。

多量排出事業者の定義について

多量排出事業者とは、次の事業場を設置している事業者と規定されています。

  • 前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上の事業場
  • 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場

多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告について

  1. 処理計画について
    多量排出事業者の事業場から排出される産業廃棄物の適正処理や減量化などを計画したものであり、「産業廃棄物処理計画」と「特別管理産業廃棄物処理計画」があります。
    処理計画策定期間は、製造業等の一定の場所で行う事業の場合は原則5年間、建設業等で見られる現場事務所のような非定常の事業の場合は原則1年間となっております。
  2. 実施状況報告について
    上記の処理計画に基づき実施された当該産業廃棄物の処理量の実績を、産業廃棄物の種類別、処理方法別に示したものです。

作成にあたっては、環境省作成の多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)を御参照ください。

処理計画及び実施状況報告の提出時期及び提出先等について

  • 提出時期
    処理計画は当該計画年度の6月30日までに、実施状況報告は翌年度の6月30日までに、それぞれ提出してください。
  • 提出先及び提出部数
    事業場又は作業所(現場)の所在地が松江市にある場合、環境対策課廃棄物規制係へ1部提出してください。
    電子ファイルでの提出も可能とします。
  • 提出書類の様式と記載例
    様式等は、次のリンク先をご覧ください。

処理計画及び実施状況報告の公表について

処理計画及び実施状況報告は、その内容をインターネットで公表することになっています。縦覧期間は次のとおりです。

縦覧期間詳細
報告書の種類 縦覧期間
製造業等の処理計画 処理計画期間内(最大5年間)
建設業等の処理計画 1年間
実施状況報告 1年間
  • 公表内容は、次のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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