感染性廃棄物の適正処理について

更新日:2023年02月01日

医療関係機関等から生じる人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物を感染性廃棄物と言います。

感染性廃棄物は適正に処理しなければなりません。

適正処理については、環境省がまとめた廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(外部サイトPDF)に詳しく掲載されていますので、そちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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