水銀廃棄物の適正処理と対応について

更新日:2023年02月01日

廃棄物処理法の改正について

地球規模の水銀汚染の防止を目的とした「水銀に関する水俣条約」が採択されたことに伴い、廃棄物処理法が改正されました。平成29年10月1日以降は水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。

詳しくは、環境省が作成した水銀廃棄物ガイドライン(外部サイト)をご覧ください。

産業廃棄物処理業者の許可の取扱いについて

産業廃棄物処理業者が、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱うことについて、許可証に明記することとなりました。

なお、平成29年10月以前に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱っていた実績があり、引き続き取扱う産業廃棄物処理業者の方は、水銀廃棄物に係る処理基準を満たしていれば、引き続き水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱うことができます。

平成29年10月1日時点で有効な許可に対しての、市での許可証の記載については、次のとおりです。

  • 更新許可申請又は変更許可申請に併せて、許可証の書換えを行います。
  • ただし、更新までの期間が長い、取扱うことを明確にしたいなどの理由から、書換え交付を希望される場合は、許可証等書換え交付申請書を提出いただき、新しい許可証を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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