廃棄物処理法に基づく行政処分情報

更新日:2023年02月01日

廃棄物の排出事業者が適正な処理業者に処理委託できるよう、松江市長が行った行政処分情報を公表します。

対象者

松江市長から次の許可を受けた者及び排出事業者等が対象です。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 産業廃棄物処分業の許可
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 特別管理産業廃棄物処分業の許可
  • 一般廃棄物処理施設の設置許可
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可

行政処分と公表期間

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく次の行政処分について、それぞれ一定期間公表します。

  • 許可の取消し:取消しのあった日から5年間
  • 業又は施設の停止命令:停止期間
  • 措置命令:命令のあった日から、改善されたことを市が確認した日から1か月を経過するまでの間
  • 改善命令:命令のあった日から、改善されたことを市が確認した日から1か月を経過するまでの間

公表する項目

次の項目について公表します。なお、個々の事案の詳細な履行状況等については、基本的に公表しません。

  • 被処分者の住所及び氏名(法人の場合は法人名及び代表者名)
  • 許可の内容
  • 処分の内容
  • 処分年月日
  • 処分の理由
  • 改善命令の場合は、処分の履行状況

現在の行政処分情報

該当する情報はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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